更新日:2023年10月17日
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国内の転居・転入で年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーを活用した情報連携により、住所変更に関する届出は不要です。
マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、年金事務所にお問い合わせください。
国民年金第1号被保険者の方が国外に転出をすると、強制加入被保険者ではなくなり、海外へ転出した翌日で国民年金第1号被保険者の資格が喪失となります。20歳以上65歳未満の日本国籍の方であれば、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすために、国民年金に任意加入することができます。任意加入には一定の条件があり、手続きが必要です。
20歳以上60歳未満の日本国籍の方が任意加入しない場合は、海外に在住している期間が受給資格期間としてみなされ、合算対象期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額へは反映されません。
次の方は国民年金の強制加入被保険者となります。手続きが必要となりますので、転入届の届出に年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
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