閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金加入者の住所変更

更新日:2023年10月17日

ページID:2369

ここから本文です。

国民年金加入者の住所変更

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の方は、原則、住所変更に関する届出は不要です。

国内の転居・転入で年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーを活用した情報連携により、住所変更に関する届出は不要です。

マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、年金事務所にお問い合わせください。

 

国外に転出する場合

国民年金第1号被保険者の方が国外に転出をすると、強制加入被保険者ではなくなり、海外へ転出した翌日で国民年金第1号被保険者の資格が喪失となります。20歳以上65歳未満の日本国籍の方であれば、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすために、国民年金に任意加入することができます。任意加入には一定の条件があり、手続きが必要です。

20歳以上60歳未満の日本国籍の方が任意加入しない場合は、海外に在住している期間が受給資格期間としてみなされ、合算対象期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額へは反映されません。

 

国外から転入する場合

次の方は国民年金の強制加入被保険者となります。手続きが必要となりますので、転入届の届出に年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。

  • 任意加入被保険者
  • 20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入していない・国民年金第3号被保険者ではない方

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?