更新日:2024年10月2日
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現行の被保険者証(保険証)は令和6年12月2日以降、新たに交付されなくなります。
既に交付された保険証は、内容に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
(1)令和6年12月2日から令和7年7月31日
令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者になる方や、保険証の内容に変更があった方などには、病院等の窓口で保険証と同様に利用できる資格確認書を交付します。有効期限は令和7年7月31日です。
(2)令和7年8月1日以降
有効期限後も、マイナ保険証(注1)をお持ちでない方や、必要により申請した方(注2)には、引き続き資格確認書を交付します。
(注1)保険証利用登録を行ったマイナンバーカード。本人の健康・医療情報に基づくより良い医療の提供が受けられるなどの利点がある。
(注2)マイナンバーカードを紛失した・再発行中である場合、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合など。
減額認定証等は令和6年12月2日以降、新たに交付されなくなります。
既に交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
減額認定証等をお持ちで所得区分が変更になった方や、新たに所得区分の記載を希望する方には、減額認定証等の内容(所得区分)を併せて記載した資格確認書を交付します。
所得区分については後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。詳細につきましては次のリンク先のページをご覧ください。
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