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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 動物衛生・ペット > 狂犬病予防注射の制度が変わります

更新日:2026年8月5日

ページID:116624

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狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から次のように変更となります.

•狂犬病予防注射は通年で接種可能になります。これまでの「4月1日~6月30日」という接種期間の定めはなくなります。

•注射済票の交付ルールが変更されます。3月2日~3月31日に接種した場合、翌年度分ではなく当該年度分の注射済票が交付されます。

注意事項

•年1回の接種義務は変わりません。

•令和9年3月2日~3月31日に接種する場合は、令和9年度の注射済は交付されません。

•令和9年度分の注射済票を受けるには、令和9年4月1日以降に接種してください。
令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降の接種をご検討ください。tyusyazumihyou

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課
動物愛護センター
〒237-0062横須賀市浦郷町5-2931
電話:046-869-0040
FAX:046-876-6606

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