更新日:2025年6月17日
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令和7年6月1日から、労働安全衛生規則の一部が改正され、職場における熱中症対策が義務化されます。
ご自身の健康を守るため、そして職場で働くみなさまの安全のためにも、ご理解とご協力をお願いいたします。
(1)熱中症の自覚症状がある作業者
(2)熱中症のおそれのある作業者を見つけた者
が、その旨を報告するための体制(緊急連絡網等)をあらかじめ定めることが必要となりました。
事業者は報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めることとされています。
熱中症のおそれのある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、
(1)作業からの離脱
(2)身体の冷却
(3)医療機関への搬送
など、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定めることが必要となりました。
対象となる作業を行う場合は、関係作業者に周知することも必要です。