更新日:2017年4月1日
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平成26年1月31日付で「救急救命士施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成26年4月1日から救急救命士が行うことができる処置が拡大されました。
これを受けて、当市消防局では運用に向けた準備を進め、新たに拡大された2つの処置の実施に必要となる講習及び実習を修了して神奈川県メディカルコントロール協議会から認定を受けた救急救命士を配置し、平成27年10月1日から運用を開始することとなりました。
これまで、救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行うことができる処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に限られていましたが、心肺機能停止前の重度傷病者に対して以下2つの処置が早期に実施ができることとなりました。
心臓が停止する可能性がある、ショック状態(大出血やアレルギー反応により血液循環が悪い状態)や、クラッシュ症候群(身体の一部が重いものに長時間圧迫され、毒性に変化した血液が解放後に全身を巡り様々な悪影響を及ぼす病態の総称)の傷病者に対して点滴を行います。
血液の巡りを改善し心停止の予防を図ることが期待されます。
意識状態が悪く、低血糖を疑われる傷病者に対して血糖測定を行い、その結果低血糖が確認された際にブドウ糖溶液を投与します。
低血糖を改善し、意識状態が回復することが期待されます。
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救急救命士が行える処置の範囲が広がりました(広報ポスター)
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