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更新日:2017年4月1日

ページID:51183

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救急救命士が行う処置範囲拡大について

救急救命士が行う処置範囲が拡大されました

平成26年1月31日付で「救急救命士施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成26年4月1日から救急救命士が行うことができる処置が拡大されました。

これを受けて、当市消防局では運用に向けた準備を進め、新たに拡大された2つの処置の実施に必要となる講習及び実習を修了して神奈川県メディカルコントロール協議会から認定を受けた救急救命士を配置し、平成27年10月1日から運用を開始することとなりました。

拡大される救急救命処置とその効果

これまで、救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行うことができる処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に限られていましたが、心肺機能停止前の重度傷病者に対して以下2つの処置が早期に実施ができることとなりました。

心肺機能停止前の静脈路確保と輸液

  • joumyaku適応

心臓が停止する可能性がある、ショック状態(大出血やアレルギー反応により血液循環が悪い状態)や、クラッシュ症候群(身体の一部が重いものに長時間圧迫され、毒性に変化した血液が解放後に全身を巡り様々な悪影響を及ぼす病態の総称)の傷病者に対して点滴を行います。

  • 効果

血液の巡りを改善し心停止の予防を図ることが期待されます。

血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

  • 適応

意識状態が悪く、低血糖を疑われる傷病者に対して血糖測定を行い、その結果低血糖が確認された際にブドウ糖溶液を投与します。

  • 効果

低血糖を改善し、意識状態が回復することが期待されます。

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その他

  • 処置の実施に際しては、認定を受けた救急救命士が傷病者の救命効果の向上や、後遺症の軽減を図るため、医師の具体的な指示のもと、傷病者のご家族等へご説明を行い、同意を得て実施します。
  • 今回拡大された2つの処置は、認定を受けた救急救命士にのみ認められた行為であり、全ての救急救命士に認められた行為ではありません。そのため、本市消防局では、今後も拡大された2つの処置を実施知ることが可能な救急救命士の計画的な養成を図ってまいります。

 

お知らせ

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救急救命士が行える処置の範囲が広がりました(広報ポスター)


お問い合わせ

消防局救急課

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎3階<郵便物:「〒238-8550 救急課」で届きます>

電話番号:046-821-6473

ファクス:046-823-8406

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