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総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 投票日当日に投票所に行けない場合

更新日:2025年5月7日

ページID:110645

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投票日当日に投票所に行けない場合

  • 投票日当日に、次のような事由が見込まれるときは、期日前投票や不在者投票ができます。
  1. 仕事等に従事している場合
  2. レジャーや用務のため、投票区の区域外に滞在中の場合
  3. 病気、出産、身体の障害などのため、歩行が困難な場合(一定の条件があります。)
  4. 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合

期日前投票

投票の流れ

  • 期日前投票を行う際は、次のいずれかの方法により「期日前投票宣誓書」を提出していただきます。
    (一定の事由に該当する見込みであることが必要であるため)
  1. 投票案内がお手元に届いている場合
    投票案内の裏面にある「請求書(兼宣誓書)」に必要事項をご記入のうえ、期日前投票所へお持ちください。
  2. 投票案内が届いていなかったり、紛失された場合
    期日前投票所にも「宣誓書」の用意がございますので、係員にお申し出ください。
    また、こちらから「宣誓書」(PDF:175KB)をプリントアウトし、ご利用いただくこともできます。
  • 宣誓書の記載内容と選挙人名簿の確認後に投票用紙が交付されます。投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。

期日前投票所と開設日時

  • 今回の選挙の期日前投票所と開設日時は、以下のとおりです。
    期日前投票所は投票日当日の投票所とは異なり、いずれの開設場所でも投票できます。
開設場所 開設期間 開設時間
選挙管理委員会
(ヴェルクよこすか2階)

6月16日(月曜日)~6月21日(土曜日)

あさ8時30分~よる8時

行政センター(9か所)
(追浜、田浦、逸見、衣笠、大津、
浦賀、久里浜、北下浦、西)

横須賀モアーズシティ8階 6月16日(月曜日)~6月21日(土曜日) あさ10時~よる7時30分

 

〇制度の詳細は、(期日前投票)をご参照ください。

不在者投票

出張・旅行・出産などで市外に滞在中の方

  • 次の方法により、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
    なお、投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、お早めにご請求ください。

1.投票用紙を請求する
(1)直接または郵送の場合

こちらの請求書(PDF:131KB)をプリントアウトのうえ、必要事項を記入し、横須賀市選挙管理委員会あてに直接または郵送で、投票用紙等の請求をします。請求書(兼宣誓書)は選挙管理委員会にも用意があります。(電話・FAX・Eメールなどでは、請求できません。)

(2)電子申請(e-kanagawaによるオンライン請求)の場合

e-kanagawa(外部サイト)に利用者登録のうえ、オンラインで請求をします。必要なものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書のパスワード(6~16文字の半角英数字)
  • マイナポータルアプリ
  • スマートフォン、もしくはパソコン(パソコンの場合はICカードリーダーが必要です。)


こちら(外部サイト)にアクセスして請求してください。

選挙公報が必要な場合は、お電話にてお申しつけください。(この場合は、発送が遅れる場合がありますので、ご承知おきください。)

2.投票用紙等を受け取る
郵送されてきた封筒を受領してください。投票用紙など一式は透明なビニール袋で同封されています。透明なビニール袋は自宅等で絶対に開封しないでください。

3.滞在地の選挙管理委員会で投票する
6月16日(月曜日)~6月21日(土曜日)までに、受け取った封筒を滞在地の選挙管理委員会へお持ちいただき投票します。投票用紙の返送に日数がかかりますので、お早めに投票をお済ませください。
投票できる日時・場所等は、不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

病院、老人ホーム等に入院、入所している方

身体に重度の障害のある方や要介護5の方(郵便等投票)

  • 下表のいずれかの要件に該当し、自署できる方は自宅等で投票ができます。
    投票するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けること、及び投票用紙等の請求が必要です。
    なお、「投票用紙等の請求書」の必着期限は、6月18日(水曜日)までです。
区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 介護保険法上の要介護者 要介護5

 

  • 自署できない方は、上記要件のいずれかに該当し、さらに上肢か視覚の障害の程度が1級の場合、代理記載ができます。
  • お手続きの詳細については、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

〇各制度の詳細は、(不在者投票)をご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

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