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更新日:2014年1月21日

ページID:6192

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硫黄酸化物の総量規制

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第2から抜粋)
排煙の規制基準(硫黄酸化物)
事業所において排出する硫黄酸化物の量の許容限度

(1) 一の事業所に設置されているすべての排煙発生施設を定格能力で運転する場合に使用される 原料および燃料の量を重油の量に換算した量の合計が 1.0キロリットル/時以上である指定事業所(硫黄酸化物に係る特定事業所

横須賀市の区域
Q=2.5W0.865+0.8{(W+Wi)0.865-W0.865

 

備考1  「Q」とは、硫黄酸化物に係る特定事業所において排出することができる硫黄酸化物の量(m3N/時)をいう。
備考2  「W」とは、硫黄酸化物に係る特定事業所に昭和51年4月1日 (小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日) 前から設置されているすべての排煙発生施設 (大気汚染防止法第6条第1項の規定に相当する電気事業法またはガス事業法の規定による許可若しくは認可の申請または届出がされた電気工作物またはガス工作物である硫黄酸化物に係る施設を含む。以下同じ) において使用される 原料および燃料の量を重油の量に換算した量(キロリットル/時)の合計量をいう。
備考3  「Wi」とは、次の(1)に掲げる量と(2)に掲げる量とを合計した量をいう。
(1) 硫黄酸化物に係る特定事業所に昭和51年4月1日 (小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日) 以後新たに設置されたすべての排煙発生施設 (昭和51年4月1日前に大気汚染防止法第6条第1項の規定による届出がされた施設を除く) において使用される 原料および燃料の量を重油の量に換算した量(キロリットル/時)の合計量
(2) 硫黄酸化物に係る特定事業所に昭和51年4月1日 (小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日) 前から設置されているすべての排煙発生施設のうち、昭和51年4月1日 (小型ボイラーにあっては昭和60年9月10日、ガスタービン(発電用を除く)およびディーゼルエンジンにあっては昭和63年2月1日、ガスエンジンにあっては平成3年2月1日) 以後に構造等の変更がされた排煙発生施設において使用される原料および燃料の量のうち、当該構造等の変更により増加した部分の 原料および燃料の量 (昭和51年4月1日前に大気汚染防止法第8条第1項の規定による届出がされた硫黄酸化物に係る施設(大気汚染防止法第8条第1項の規定に相当する電気事業法またはガス事業法の規定による許可若しくは許可の申請または届出がされた電気工作物またはガス工作物である硫黄酸化物に係る施設を含む)のうち、同日以後に当該届出に係る構造等の変更がされた排煙発生施設において使用される原料および燃料の量のうち、当該構造等の変更により増加した部分の原料および燃料の量を除く) を重油の量に換算 した量(キロリットル/時)の合計量
備考4  硫黄酸化物の量は、規格K0103に定める方法により排出ガス中の硫黄酸化物の濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定し、若しくは規格K2541に定める方法により燃料の硫黄含有率を測定して、算定される硫黄酸化物の量または硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第76号)に定める方法により算定される硫黄酸化物の量とする。
備考5  「W」および「Wi」に係る原料および燃料の使用量は、排煙発生施設を定格能力で運転する場合に使用される場合に使用される原料および燃料の量により認定する。
備考6  原料および燃料の量の重油の量への換算

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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