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更新日:2022年10月12日

ページID:6200

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廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例について

廃棄物の不適正処理の防止に関する施策の実施その他必要な事項を定めることにより、廃棄物に係る環境への負荷の低減を図り、もって良好な生活環境を保全することを目的に、平成19年4月1日「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」(以下、「県条例」という。)が施行されました。(令和4年7月29日「神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」へ名称変更)
同条例が施行されることに伴い、100m2以上保管用地に産業廃棄物を保管する場合は産業廃棄物保管場所の届出が必要になります。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)では、建設工事に伴って生じた産業廃棄物を300m2以上の保管用地に保管する場合、届け出なければならないと定めています。
産業廃棄物の保管用地の所在地が横須賀市である場合は、横須賀市に届出が必要です。

産業廃棄物の保管を行う届出(産業廃棄物保管開始届)

保管場所の所在地が横須賀市である場合は、市に「産業廃棄物保管開始届」を届け出なければなりません。実際に保管行為を始める前に、あらかじめ届け出てください。
(添付書類)
・保管用地の登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
・保管用地が借地の場合は、土地の賃貸借契約書その他使用権原を証する書類の写し
・保管用地の位置図(住宅地図等で、保管用地の位置が確認できるもの)
・保管を行う事業場の施設等の配置図
(注1)必要に応じて、建物の面積が分かる書類など、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
(注2)提出部数1部(控えが必要な場合は2部)

届出済みの保管場所等の内容を変更しようとする場合(産業廃棄物保管変更届)

保管用地について、既に横須賀市に届けてある内容を変更しようとするときは、あらかじめ「産業廃棄物保管変更届」を届け出てください。

保管用地を廃止したとき(産業廃棄物保管廃止届)

横須賀市に届け出ている保管用地を廃止したときは、30日以内に「産業廃棄物保管廃止届」により、横須賀市に届け出てください。

様式

下記リンクよりダウンロードしていただき、必要事項を記入してご利用下さい。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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