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更新日:2021年4月8日

ページID:6140

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告(注意事項)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記載上の注意事項

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について、記載上の注意事項についてまとめました。

報告対象期間

前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が対象となります。

報告者

産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の住所、氏名、電話番号を記入します。
法人にあっては代表者からの報告となりますが、必ずしも代表取締役でなくても、支店長、工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある者であれば結構です。
押印は不要です。ただし、ビル管理者が産業廃棄物管理票の交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。

事業場の名称

産業廃棄物を排出した事業場の名称、所在地、電話番号を記入します。
事業場ごとの提出となりますので、横須賀市内に支店等の事業場が複数ある場合は、支店ごとの報告となります。
建築現場のように短期間の事業場が複数ある場合は、複数の現場を取りまとめて工事現場の地域を管轄する県または政令市ごとに代表的な工事現場または管轄する支店等の事業所を記入してください。

業種

日本標準産業分類における事業区分(中分類)を記入してください。

産業廃棄物の種類

法第2条第4項、法施行令第2条および第2条の4に定める産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の区分に準拠して記入します。ただし、電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。
同じ産業廃棄物でも、異なる処理業者に委託している場合は別行に記入することになりますのでご注意ください。
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明記してください。

排出量

単位には「トン」を用いて記入します。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記入してください。

管理票の交付枚数

当該廃棄物の種類および受託者ごとに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の枚数を記入してください。なお、マニフェストは控えや回送される写しを含めた(A,B2,D,E)セットを一枚として数えます。

運搬受託者

廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号、氏名または名称、運搬先の住所を記入してください。
このとき、区間を区切って運搬を委託した場合は、区間ごとの運搬受託者を全て記入してください。

処分受託者

廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名または名称、処分先の住所を記入してください。
処分業者は契約した処分業者を差し、二次処分業者や最終処分業者の記入は要しません。(直接最終処分業者と契約し、運搬している場合を除く。)

再委託

受託者が再委託を行った場合は、受託者欄に再受託者を記入してください。ただし、受託者から再受託者に廃棄物の引き渡しが行われた場合は、両者を記入してください。

報告の方法

様式第三号で報告の対象となる産業廃棄物等が全て記入できない場合は、これに準じて報告してください。なお、継続様式(参考様式)を別紙で示しています。
様式に記入の上、持参または郵送で4月1日から6月30日までに下記に提出してください。郵送の場合は、お手数ですが、封筒の宛先に「マニフェスト交付等状況報告担当行き」と記入してください。
なお、他の政令市(横浜市、川崎市および相模原市)または横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市を除く神奈川県の区域内の事業場の分は、該当の政令市または神奈川県に報告することになりますのでご注意ください。

よくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)をまとめました。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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