総合案内 > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物・事業ごみ > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告(注意事項)
更新日:2021年4月8日
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について、記載上の注意事項についてまとめました。
前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が対象となります。
産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の住所、氏名、電話番号を記入します。
法人にあっては代表者からの報告となりますが、必ずしも代表取締役でなくても、支店長、工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある者であれば結構です。
押印は不要です。ただし、ビル管理者が産業廃棄物管理票の交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
産業廃棄物を排出した事業場の名称、所在地、電話番号を記入します。
事業場ごとの提出となりますので、横須賀市内に支店等の事業場が複数ある場合は、支店ごとの報告となります。
建築現場のように短期間の事業場が複数ある場合は、複数の現場を取りまとめて工事現場の地域を管轄する県または政令市ごとに代表的な工事現場または管轄する支店等の事業所を記入してください。
日本標準産業分類における事業区分(中分類)を記入してください。
当該廃棄物の種類および受託者ごとに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の枚数を記入してください。なお、マニフェストは控えや回送される写しを含めた(A,B2,D,E)セットを一枚として数えます。
廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号、氏名または名称、運搬先の住所を記入してください。
このとき、区間を区切って運搬を委託した場合は、区間ごとの運搬受託者を全て記入してください。
廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名または名称、処分先の住所を記入してください。
処分業者は契約した処分業者を差し、二次処分業者や最終処分業者の記入は要しません。(直接最終処分業者と契約し、運搬している場合を除く。)
受託者が再委託を行った場合は、受託者欄に再受託者を記入してください。ただし、受託者から再受託者に廃棄物の引き渡しが行われた場合は、両者を記入してください。
様式第三号で報告の対象となる産業廃棄物等が全て記入できない場合は、これに準じて報告してください。なお、継続様式(参考様式)を別紙で示しています。
様式に記入の上、持参または郵送で4月1日から6月30日までに下記に提出してください。郵送の場合は、お手数ですが、封筒の宛先に「マニフェスト交付等状況報告担当行き」と記入してください。
なお、他の政令市(横浜市、川崎市および相模原市)または横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市を除く神奈川県の区域内の事業場の分は、該当の政令市または神奈川県に報告することになりますのでご注意ください。
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