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更新日:2024年4月9日

ページID:6147

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廃棄物処理施設等に対する許可制度

廃棄物処理施設に対する許可制度

横須賀市長(以下、市長という。)の所管する地域では、一定規模以上の焼却施設、破砕施設や最終処分場など、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法という。)第8条第1項や第15条第1項に定める※1日あたりの処理能力が一定規模以上の一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
処理能力の算定方法については下記のとおりですが、詳しくは廃棄物対策課(046-822-8418)までご相談ください。
※廃棄物処理施設(最終処分場を除く)の1日あたりの処理能力とは、当該処理施設に投入される前の時点における1日あたりの廃棄物の量で表し、その施設が1日24時間稼動の場合にあっては24時間稼動の定格標準能力を意味し、それ以外の場合は実稼働時間における定格標準能力を意味する。ただし、実稼働時間が1日あたり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とする。

許可申請の手続き

申請書には、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければなりません。(例外もあります)
また、最終処分場など廃棄物施設によっては許可申請書等の告示及び縦覧に供する場合があります。
なお、横須賀市では廃棄物処理施設の設置について、事前調整手続きを定めていますので、ご相談ください。

技術管理者の設置

廃棄物処理施設の設置者は、施設の適正な維持管理ができるよう一定の資格を持った技術管理者を置かなければなりません。

産業廃棄物処理責任者の設置

産業廃棄物処理施設の設置者は、事業場ごとに産業廃棄物の処理を適切に行わせるため産業廃棄物処理管理責任者を置かなければなりません。

使用前の検査申請

廃棄物処理施設の許可を受けた者は、当該処理施設について、市長の検査を受け、申請書に記載した設置に関する計画と適合していると認められた後でなければ、使用することができません。使用前の検査を受けようとする者は、処理施設使用前検査申請書を市長に提出しなければなりません。

廃棄物処理施設の変更等に伴う手続き

変更の許可

廃棄物処理施設の設置者は、法第9条及び第15条の2の5に定める処理能力などを変更しようとするときは、廃棄物処理施設変更許可申請書を市長に提出し市長の許可を受けなければなりません。

軽微変更届

廃棄物処理施設の設置者は、氏名の変更や施設の廃止などをしたときは市長に届け出なければなりません。

借受け・譲受けの許可

許可を受けた廃棄物処理施設の譲受け、または借受けようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。

合併・分割の認可

許可施設設置者である法人が合併または分割する場合は、市長の許可を受けなければなりません。

その他

許可申請の手続き等については、環境部廃棄物対策課(電話:046(822)8523)までご相談ください。
軽微変更届等の書式については下記リンクよりダウンロードを行ってください。

廃棄物処理施設専門委員会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置の許可に際し、専門的知識を有する者の意見を聴取するため設置しています。

委員会の構成

生活環境の保全に関する専門的知識を有し、科学的見地から判断できる者のうちから市長が委嘱しております。
委員の任期は2年間で、市民委員の公募は行っておりません。

委員会の傍聴

当委員会は非公開情報を取り扱うため、会議を公表しておりません。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8418

ファクス:046-823-0865

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