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更新日:2022年4月1日

ページID:6145

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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業について

産業廃棄物~産業廃棄物を適正に処理するために~

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。また、この法は、通称「廃棄物処理法」、「廃掃法」等と呼ばれています。

産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準

事業者及び処理業者は、産業廃棄物の収集運搬または処分(中間処理・最終処分)を行う場合には、施行令で定める基準に従って処理しなければなりません。
また、事業者は、運搬されるまでの間、規則で定める基準に従い保管しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症関連(環境省ホームページ)

産業廃棄物の委託基準

廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む)を自ら運搬または処分する他、運搬については産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者)等に、処分または再生については産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者)等に委託することができます。
許可業者に委託する場合は、取り扱うことの出来る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類等を許可証により確認するか、許可を行った都道府県・政令市に確認をしてください。なお、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業は、廃棄物を積む場所と卸す場所の区域を所管する都道府県・政令市の許可が必要ですので許可証等により確認してください。
廃棄物の運搬または処分を委託するときには、必ず事前に契約を交わす必要があります。この委託契約は、書面により行い、その契約書には、施行令で定める事項についての条項が含まれ、また環境省令で定める書面が添付されていることが必要です。
また、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。これは、委託契約書とは別のものです。

業に対する許可制度

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬または処分を業として行おうとする者は、事業を行おうとする区域(収集運搬を業とする場合は、廃棄物を積む場所と卸す場所)を管轄する都道府県知事(政令で定める政令市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
行なおうとする事業に応じて、以下のいずれかの業の許可が必要になります。

 

産業廃棄物収集運搬 事業所から産業廃棄物を収集し、処分先等まで運搬すること。
産業廃棄物処分業 産業廃棄物を中間処理、最終処分すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬 事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先等まで運搬すること。
特別管理産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分すること。
  • 建設工事に伴って発生する産業廃棄物は、工事発注者から工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、適正に処理する責任があります。
    したがって、工事を下請業者が行なうときでも、その廃棄物を下請業者が収集運搬または処分する場合する場合は、内容に応じた処理業の許可が必要になります。

産業廃棄物の処理業の種類別に、許可、変更許可及びに許可の更新の別に申請書類、添付書類が定められています。申請をされる方は、下記の「書式情報」より必要な書類をダウンロードしてください。なお、申請または事前相談等については予約制となっていますので、事前にご連絡ください。

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会について

講習会実施機関

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
〒102-0084東京都千代田区二番町3麹町スクエア7階
連絡先03(5275)7115

講習会の種類

新規許可講習会及び更新許可講習会
(産業廃棄物の処理業に応じた講習会を受講、修了する必要があります。)

申請時の修了時期

新規許可講習会

最長でも許可申請の日から起算して5年前の日以降、許可申請までに修了していること。

更新許可講習会

許可の更新の日から起算して2年前の日以降、更新許可申請の日までに終了していること。

業の許可取得後の諸手続きについて

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可取得後の諸手続きや義務について、主なものとしては、以下のものがあります。

変更届

住所等を変更した場合は、添付書類を添えて、10日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内に産業廃棄物処理業にあっては「産業廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)」を、特別管理産業廃棄物処理業にあっては「特別管理産業廃棄物処理業変更届出書(様式第17号様式)」を提出してください。

変更許可

事業の範囲を変更しようとするときは(事業の一部廃止の場合を除く)、都道府県知事・政令市長の許可を受けなければなりません。
※事業の範囲とは、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取扱う産業廃棄物の種類をいい、処分業にあっては、中間処分(焼却や破砕等の区分を含む)、最終処分(管理型埋立処分や海洋投入処分等の区分を含む)の事業の区分及び取扱う産業廃棄物の種類をいいます。

更新許可

産業廃棄物の処理業の許可を受けている者は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
※許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までにその更新申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します。
なお、この場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です。

廃止届

事業の全部または一部を廃止したときは、産業廃棄物処理業にあっては「産業廃棄物処理業廃止届出書(様式第11号)」を、特別管理産業廃棄物処理業にあっては「特別管理産業廃棄物処理業廃止届出書(様式第17号様式)」を廃止した日から10日以内に許可証を添えて提出してください。

帳簿の記載と保存

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者は、事業場ごとに帳簿を備え、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類ごとに産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律等で定める事項を毎月末までに、前月中における処理実績を記載しなければなりません。又、この帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

産業廃棄物を収集運搬する車両の表示義務と書類の携帯

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集運搬する際には、その運搬車両の両側面に、業者名、許可番号(下6けた以上)等を表示しなければなりません。
また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や許可証の写しを携帯しなければなりません。

優良産廃処理業者認定制度について

旧来の「産業廃棄物処理業者の優良性判断評価制度」は制度改正され、平成23年4月1日から「優良産廃処理業者認定制度」として運用されています。

詳細は環境省ホームページ(外部サイト)を参考にしてください。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8418

ファクス:046-823-0865

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