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更新日:2023年5月16日

ページID:6141

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告(Q&A)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告Q&A

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を報告する制度について、よくある質問をまとめました。

報告期間について

Q1当社は決算期が12月締めのため、各種伝票やデータについても毎年12月で取りまとめているが、当該報告もこれと同じく12月でまとめて報告してよいでしょうか。
A1:この報告は廃棄物処理法第12条の3第7項で定められ、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年10月1日施行の法規則改正により平成20年4月2日から適用開始となったものです。またこの報告書は、廃棄物処理法施行規則第8条の27により、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況について、報告することとされています。なお、電子マニフェストを利用している部分についてはこの報告は必要ありません。


Q23月31日に交付したマニフェストの写しが戻っていないのですが、今回の報告書に記載するのでしょうか、それとも確認してから次年度の報告に入れるべきでしょうか。
A2
:交付等の状況報告ですので、未だ写しの送付がないものについても報告の対象となります。

報告対象者について

Q3昨年度のマニフェストの交付は1枚だけでしたが、報告は必要ですか。
A3:前年度においてマニフェストを1枚でも交付した事業者は報告が必要です。なお、昨年度1枚も交付しなかった場合は報告の必要はありません。


Q4自社で廃棄物を自己処理している場合で、本来不要であるが廃棄物管理のためにマニフェストを利用している場合は、報告は必要ですか。自社運搬で処分場に持ち込む場合は必要ですか。
A4
:自己処理の場合はマニフェストを交付する必要はありませんが、処理確認のためにマニフェストを準用している場合でも報告は不要です。但し、処分のみ他人に委託している場合は、法定のマニフェスト交付の対象ですので、報告が必要です。収集運搬を自ら行った場合は、参考に収集運搬業者欄に「自社運搬」と記載することは差し支えありません。また、産業廃棄物の収集運搬のみ許可業者に委託してる場合も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が法で義務付けられていますので、運搬先の欄まで記入していただき、報告してください。


Q5マニフェストの交付を要さない者への委託の場合は報告が不要ですか?
A5:国の広域認定を受けている者への委託や専ら再生利用のために産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類および古繊維)のみの処理を業として行っている者への委託はマニフェストの交付を要しませんので、本報告の対象外となります。マニフェストの仕組みに準じて確認伝票などで処理終了の報告を得ている場合も報告は不要です。

報告者について

Q6当社で発生する産業廃棄物については、横須賀市も含め県内各地の事業場について本社が一括して処理委託を締結しています。この場合、本社分と事業場分を合算し、本社が一括して報告することはできますか。また、報告先は本社のある行政庁でよいですか。
A6
:本社が報告書を作成することは差し支えありませんが、原則として複数の事業場を1つの事業場に合算することはできません。報告は事業場毎に行ってください。ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、または所在知が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、これらの事業場を1つにまとめた上で提出します。また報告先は、事業場の所在地が横須賀市にあっては横須賀市へ、その他神奈川県内にあっては事業場の地域を所管する神奈川県または横浜市・川崎市若しくは相模原市となります。


Q7様式に法人にあっては代表者の氏名とありますが、支店長名や工場長名での報告でもよいですか。
A7
:原則として、法人にあっては代表取締役が報告者となりますが、支店長や工場長など、当該報告事業場の産業廃棄物処理委託契約を締結する権限のある方等でもかまいません。


Q8オフィスビルの管理会社がマニフェストの交付をしている場合、各会社は報告しなくてよいのですか。
A8
:ビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。

記入方法について

Q9報告書の様式等は対象者に送られてくるのですか。
A9:市役所からは送付しません。横須賀市ホームページに様式を掲載しますので、お手数ですがダウンロードしてご使用ください。神奈川県や他の県内政令市(横浜市、川崎市および相模原市)に提出する際は宛先の記載を、それぞれの知事や市長宛に変更すれば使用できます。また、入手された様式等を県内の排出事業者の方へ配布していただいても構いません。


Q10押印は必要ですか。
A10:不要です。


Q11事業場内で複数の業種にまたがる事業を行っている場合、「業種」欄にはどのように記入すればよいですか。
A11
:産業廃棄物を多く排出する事業に該当する業種を記入してください。なお、業種については、「日本標準産業分類中分類表」(総務省)(外部サイト)を参考にしてください。


Q12混合廃棄物を排出する場合の「産業廃棄物の種類」欄の書き方を教えてください。
A12
環境省通知(外部サイト)の(別添2)にある産業廃棄物の種類の欄を参考に記入します。なお、産業廃棄物の種類に例示のない混合廃棄物について報告を行う場合は、具体的名称とその内訳とその品目全ての種類を記入してください。


Q13排出段階で複数の産業廃棄物が分別されているにもかかわらず1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の種類欄にチェックし、産業廃棄物を排出している場合はどのように報告書に記入すればよいですか。
A13
:排出段階で一体不可分の状態で混合している産業廃棄物ではなく、本来は廃棄物の種類毎にマニフェストを交付するところを1枚で交付してしまっている場合は、混合廃棄物の例に準じて複数廃棄物の種類を記入してください。なお、今後は廃棄物の種類毎にマニフェストを交付するようにしてください。


Q14石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記入すればよいでしょうか。
A14
:「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「ガラスくず(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように記入してください。ただし、各産業廃棄物の種類の区別ができない場合は、「石綿含有産業廃棄物(がれき類、ガラスくず)」のように記入してください。


Q15マニフェストに記載された排出量の単位が立法メートルまたはトン以外の場合(~台、~本、~枚など)における換算方法を教えてください。
A15
:実際に委託した廃棄物の処分場で計測したときの記録など重量を把握している場合はそれに因ってください。「ドラム缶1本、一斗缶1個」など、積載した廃棄物の体積が推計できる場合は、その数値に環境省通知(外部サイト)の(別添2)の換算係数を掛けて値を算出します。体積および排出量の推計が難しい場合は、廃棄物の原料製造業者に問合せるか、または性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。


Q16排出量が少ない場合、小数点第何位まで記入すればよいですか。
A16:排出量に記載する数字は、各事業者で管理している有効数字で報告していただいて構いませんが、最小値は小数点第3位(1kgまで)として報告してください。

(例1)5963kg=5.963t
(例2)0.859kg=0.001t


Q17処分場まで、区間を区切って運搬を委託(積み替え保管)しています。この場合、運搬受託者はどのように記入すればよいですか。
A17
:積み替え保管などにより複数の運搬業者運搬を行う場合は、区間ごとの運搬業者について全て記入します。これら積み替え保管の第2区間以降および再受託における「運搬受託者」欄には、(区間委託)および(再委託)と記入し、区間委託または再委託であることが分かるようにしてください。詳しくは、「記入例」(PDF:189KB)を参照してください。


Q18「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は同じ住所を記入するのですか。
A18
:「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は必要ありません。


Q19記入する産業廃棄物の種類や運搬受託者の数が多いため、報告書(様式第3号)の1枚だけでは足りない場合はどのようにすればよいですか。
A19
:報告書が2頁以上になる場合は、2頁目以降は様式に準じて作成してください。なお、横須賀市ホームページに参考様式を掲載しますのでご参照ください。

提出について

Q20報告書の提出先を教えてください。
A20
:事業場の所在地を管轄する行政庁に提出します。報告すべき事業所が横須賀市に所在する場合は、横須賀市に提出してください。なお、市内の工事現場などで、設置が短期間、または所在地が一定しない、という場合は、市内の複数の事業場を一事業場としてまとめて横須賀市役所へに提出してください。また、お手数ですが宛先には「マニフェスト交付等状況報告担当行き」と記入してください。


Q21横須賀市以外の横浜市、川崎市、相模原市および横浜市、川崎市、横須賀市および相模原市以外の神奈川県域に事業場がある場合の報告書提出先を教えてください。
A21
:神奈川県内で、横須賀市以外の横浜市、川崎市、相模原市に事業場がある場合はそれぞれの市長あてに報告することになり、横浜市、川崎市、横須賀市および相模原市以外の神奈川県域にある事業場で前年度にマニフェストを交付した実績のあったときは、神奈川県知事あて各地域を管轄する県政総合センターに提出してください。なお、短期間の事業場が複数ある場合でも県と市または複数の市の排出事業場の報告をまとめることはできませんので、それぞれ県、政令市あてに該当する分の報告書を作成し提出してください。お手数ですが、宛先には「マニフェスト交付等状況報告担当行き」と記入してください。


Q22提出期限および提出の方法を教えてください。
A22
:毎年、3月31日以前の一年間の内容を、6月30日までに提出します。窓口、郵送または電子申請(※)のいずれかの方法で提出してください。
※電子申請による提出は令和4年4月1日から運用を開始しました。


Q23提出部数は何部でしょうか。
A23:提出部数は1部です。受領印の押印のある控えの返送が必要な場合は、2部作成し、返信先の宛名を記載し郵送料分の切手を添付した返送用封筒を同封して送付してください。


Q24電子メールなどで提出は出来ますか。
A24:電子メールによる提出はできませんが、令和4年4月1日から電子申請による提出の受付を開始しました。詳細は「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付報告について」のページにて確認してください。

 

 

その他、記載上の注意事項についてまとめてあります。

 

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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