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更新日:2022年12月5日

ページID:1717

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自動車リサイクル法について

平成14年7月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、自動車リサイクル法という。)が成立しました。これは、使用済自動車のリサイクルや適正処理を図るための法律です。自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けており、各人がリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、処理行程で発生する(カーエアコン用)フロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストの3品目をリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々にご負担していただくことになります。この法律に基づく自動車リサイクル制度は、平成17年1月1日より本格施行されています。

自動車所有者の方へ

自動車ユーザーの方は、所有している自動車のリサイクル料金を預託(リサイクル料金の支払い)することとなります。また、所有する自動車を使用済自動車として廃車する際には、自動車リサイクル法の引取業の登録を受けている業者に引き渡さなければなりません。リサイクル料金等の詳細については、下部リンク「自動車リサイクルシステム」でご確認ください。

引取業者・フロン類回収業者の方へ

横須賀市内で、自動車所有者から使用済自動車を業として引き取る事業者は、横須賀市長の登録を受けなければなりません。また、使用済自動車からフロン類の回収を業とする事業者は、横須賀市長の登録を受けなければなりません。登録手続きの際は、登録申請に必要な書類を整え、横須賀市窓口へ提出してください。なお、登録は5年ごとの更新となっています。

解体業者・破砕業者の方へ

横須賀市内で、使用済自動車の解体もしくは破砕を業として行おうとする場合は、横須賀市長の許可を受ける必要があります。許可は5年ごとの更新です。なお、新規の許可申請については、事前にご相談ください。

自動車リサイクルシステムへの登録について

引取業者・フロン類回収業者及び解体業者・破砕業者(自動車リサイクル法における登録業者及び許可業者)は、本市に登録のうえ、自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。システムの登録については、自動車リサイクル法の登録・許可番号が必要となります。詳細は、下部リンクの「自動車再資源化協力機構」または「自動車リサイクルシステム」ホームページをご参照ください。

引取業の登録業者一覧について

使用済自動車の最終所有者の方は、引取業の登録を受けている業者に、使用済自動車を引き渡さなければなりません。自動車の所有者から使用済自動車を引き取ることが出来る引取業登録業者については、下部のリンク(引取業者一覧)をご参照ください。

フロン類回収業登録業者及び解体業・破砕業許可業者一覧について

関連ホームページ(フロン類回収業者一覧・解体業者一覧・破砕業者一覧)をご参照ください。


※事前相談・申請書の提出先は、事業所がある所在地によって異なります。
横浜市・川崎市・相模原市、藤沢市及び茅ヶ崎市に事業所が所在する事業者については、事業地の市役所にお問合せください。横須賀市及び横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市以外の神奈川県下の市町村に所在する場合は、その市町村を管轄している神奈川県の各地区行政センターにお問合せください。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8418

ファクス:046-823-0865

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