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更新日:2023年11月29日

ページID:6132

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)が平成13年6月15日に成立し、同年7月15日に施行されました。
この法律によって、国及び都道府県等は、PCB廃棄物(注)を処理するために、PCB廃棄物処理に関する計画を策定し、処理施設の整備等の適正な処理体制の確保に取り組んでいます。
高濃度PCB廃棄物(トランス・コンデンサー)を保管する事業者は、令和4年3月31日まで、(安定器・汚染物は令和5年3月31日まで)、低濃度PCB廃棄物を保管する事業者は令和9年3月31日までにPCB廃棄物を処分することが義務付けられています。また、毎年度PCB廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事(または政令市の市長)に届け出る必要があります。
(注)PCB廃棄物とは、PCB原液のほか、PCBが混入した油や、PCBが染み込んだり、付着した物が廃棄物となったものをいいます。

PCB廃棄物等の保管状況等の届出について

毎年の届出(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号))

PCB特別措置法に基づき横須賀市の所管する区域において、PCB廃棄物保管事業者及び高濃度PCB使用製品保有者(電気事業法に規定する電気工作物を除く)は、前年度の保管及び処分の状況等を毎年6月30日までに横須賀市長に届け出なければなりません。提出された届出書は、毎年度、一般に公表されます。

提出部数2部(正本、副本)(控えが必要な場合は3部)
(添付書類)

  • PCB廃棄物が特定できる写真
  • 保管場所の案内図、配置図
  • 処分を委託した場合は産業廃棄物管理票の写し

(郵送で控えを返送する場合は、切手を貼った封筒を同封すること。)

なお、写真及び図面については、前年度までに提出済のもので変更がない場合は提出しなくてもかまいません。

保管場所等の変更(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第2号))

PCB廃棄物の保管場所及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の所在場所を変更したときは、変更した日から10日以内に、変更前の事業場の所管する都道府県知事(または政令市の市長)と変更後の事業場の所管する都道府県知事(または政令市の市長)それぞれに、変更届出書を提出しなければなりません。

提出部数1部(控えが必要な場合は2部)
(郵送で控えを返送する場合は、切手を貼った封筒を同封すること。)

全てのPCB廃棄物の処分が終了したときまたは全ての高濃度PCB使用製品の使用を終えたとき(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号))

保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了したときまたは所有している全てのPCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の廃棄が終了したときは、その全てのPCB廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に委託した日から20日以内に、横須賀市長に届け出なければなりません。

提出部数1部(控えが必要な場合は2部)
(郵送で控えを返送する場合は、切手を貼った封筒を同封すること。)

事業を承継したとき(承継届出書(様式第7号))

事業者について、相続、合併または分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割によりその事業の全部を承継した法人はその地位を承継するものとされています。地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、横須賀市長に届け出なければなりません。

提出部数1部(控えが必要な場合は2部)
(添付書類)
・相続があった場合
ア.被相続人との続柄を証する書類
イ.相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
ウ.相続人に法定代理人があるときには、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
エ.PCB廃棄物が特定できる写真

・合併または分割があった場合
ア.合併契約書または分割契約書の写し
イ.合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本
ウ.PCB廃棄物が特定できる写真

(郵送で控えを返送する場合は、切手を貼った封筒を同封すること。)

その他について(PCB廃棄物の移動など)

横須賀市所管の区域において保管されている事業者の方が保管しているPCB廃棄物の保管場所の変更について(PCB廃棄物の事業場間での移動など)は、「PCB廃棄物等保管場所移動計画書」の届け出を保管場所の変更の前に届出をお願いしています。詳しくは廃棄物対策課までご相談下さい。

様式

下記リンクよりダウンロードしていただき、必要事項を記入してご利用下さい。

PCB使用電気機器の確認についての情報などについて

PCB使用電気機器の確認についての情報は、
○高圧トランス・コンデンサ等の重電機器に関することは
(社)日本電機工業会(電話)03(3556)5885
○業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器に関することは
(社)日本照明器具工業会(電話)03(3833)5747

PCB廃棄物の処理について

市内のPCB廃棄物は、神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画に基づき、期限内に処理していただきますようお願いします。
処理料金は収集運搬費と処分費が必要ですが、PCB収集運搬については許可業者に、処分については各処理施設におたずねください。

濃度区分によって処理施設が異なりますのでご注意ください(濃度区分が不明な場合は製造メーカーにお問い合わせ下さい)。

PCB濃度 区分 処理施設 期限

0.5%超※

(5,000mg/kg)

高濃度

変圧器・コンデンサー等の処分施設

JESCO東京PCB処理事業所(外部サイト)

安定器及び汚染物等の処分施設

JESCO北海道PCB処理事業所(外部サイト)

(参考)北海道室蘭市(外部サイト)

トランス・コンデンサは令和4年3月31日まで(終了)

安定器・汚染物は令和5年3月31日まで(終了)

0.5%以下

(5,000mg/kg)

廃電気機器については、機器に含まれる絶縁油中のPCB濃度0.5超~5,000mg/kg)以下

低濃度

都道府県の許可及び国(環境省)の認定を受けた施設一覧(外部サイト) 令和9年3月31日まで

(※塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性の汚染物等については100,000mg/kg以下は

低濃度PCB廃棄物になります。)

低濃度PCB廃棄物の定義については環境省のガイドライン(pdfファイル)(PDF:1,277KB)の第一章を参照して下さい。

助成制度について

一定の条件を満たす中小企業者、個人については独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減措置があります。

(※中小企業者は処分および収集運搬料金の70%軽減、個人は95%軽減)

詳細はJESCO中小軽減担当(0120-808-534)へお問い合わせください。

PCB保管および処分状況の公表について

横須賀市では、PCB特別措置法第9条及び同法施行規則第12条に基づき、以下のとおり横須賀市内のPCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表を行っています。

PCB保管事業者一覧

令和4年10月末時点更新のPCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は以下の各ファイルのとおりとなります。

PCB廃棄物等の保管および処分状況(全体)(エクセル:27KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(全体)(PDF:315KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(高濃度)(エクセル:27KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(高濃度)(PDF:308KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(低濃度)(エクセル:27KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(低濃度)(PDF:314KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(濃度不明)(エクセル:26KB)

PCB廃棄物等の保管および処分状況(濃度不明)(PDF:307KB)

PCB保管および処分状況届出書

提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の副本については、以下のとおり、縦覧できます。

縦覧場所:横須賀市役所本館2号館1階市政情報コーナー
縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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