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更新日:2026年1月19日

ページID:6132

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)が平成13年6月15日に成立し、同年7月15日に施行されました。
この法律によって、国及び都道府県等は、PCB廃棄物(注)を処理するために、PCB廃棄物処理に関する計画を策定し、処理施設の整備等の適正な処理体制の確保に取り組んでいます。
高濃度PCB廃棄物(トランス・コンデンサー)を保管する事業者は、令和4年3月31日まで、(安定器・汚染物は令和5年3月31日まで)、低濃度PCB廃棄物を保管する事業者は令和9年3月31日までにPCB廃棄物を処分することが義務付けられています。また、毎年度PCB廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事(または政令市の市長)に届け出る必要があります。
(注)PCB廃棄物とは、PCB原液のほか、PCBが混入した油や、PCBが染み込んだり、付着した物が廃棄物となったものをいいます。

PCB特別措置法に基づく届出について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)

1.対象事業者
PCB廃棄物の保管事業者または高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の所有事業者

2.提出期間
毎年度4月1日から6月30日まで

3.様式及び添付書類
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)(ワード:97KB)
・PCB廃棄物または高濃度PCB使用製品が特定できる写真
・保管場所の案内図、配置図
・処分を委託した場合は産業廃棄物管理票D票またはE票の写し
なお、写真及び図面については、前年度までに提出済のもので変更がない場合は提出しなくてもかまいません。

4.提出部数
2部(正本、副本)(控えが必要な場合は3部)

5.提出方法
e-kanagawa電子申請(外部サイト)
・郵送(〒238-8550神奈川県横須賀市小川町11番地・横須賀市役所廃棄物対策課事業系廃棄物担当)
・窓口(横須賀市役所分館5階・廃棄物対策課)

6.その他
・この届出は前年度の保管及び処分の状況等を報告するものです。
・処分を全て終了した場合でも、翌年度までは届出を提出する必要があります。
・提出された届出書は、毎年度、一般に公表されます。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第2号)

1.対象事業者
PCB廃棄物の保管場所または高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の所在場所を変更した事業者

2.提出期限
保管または所在場所を変更した日から10日以内

3.様式及び添付書類
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第2号)(ワード:46KB)
・PCB廃棄物または高濃度PCB使用製品が特定できる写真
・保管場所の案内図、配置図

4.提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)

5.提出方法
e-kanagawa電子申請(外部サイト)
・郵送(〒238-8550神奈川県横須賀市小川町11番地・横須賀市役所廃棄物対策課事業系廃棄物担当)
・窓口(横須賀市役所分館5階・廃棄物対策課)

6.その他
・保管または所在場所を変更する前にPCB廃棄物等保管場所移動計画書(ワード:35KB)を提出してください。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)

1.対象事業者
全てのPCB廃棄物を処分した事業者または全ての高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)を廃棄した事業者

2.提出期限
処分または廃棄した日から20日以内

3.様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)(ワード:53KB)

4.提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)

5.提出方法
e-kanagawa電子申請(外部サイト)
・郵送(〒238-8550神奈川県横須賀市小川町11番地・横須賀市役所廃棄物対策課事業系廃棄物担当)
・窓口(横須賀市役所分館5階・廃棄物対策課)

6.その他
・PCB廃棄物を処分した日とは、処分業者と処分委託契約を締結した日をいいます。
・高濃度PCB使用製品を廃棄した日とは、高濃度PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とした日をいいます。

承継届出書(様式第7号)

1.対象事業者
PCB廃棄物の保管事業者または高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の所有事業者について相続、合併または分割により事業者の地位を承継した事業者

2.提出期限
承継があった日から30日以内

3.様式及び添付書類
承継届出書(様式第7号)(ワード:61KB)
(相続があった場合)
・被相続人との続柄を証する書類
・相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
・相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
・PCB廃棄物が特定できる写真
(合併または分割があった場合)
・合併契約書または分割契約書の写し
・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物若しくは所有事業者の所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
・PCB廃棄物が特定できる写真

4.提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)

5.提出方法
・郵送(〒238-8550神奈川県横須賀市小川町11番地・横須賀市役所廃棄物対策課事業系廃棄物担当)
・窓口(横須賀市役所分館5階・廃棄物対策課)

6.その他
・高濃度PCB使用製品の廃棄とは、高濃度PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。

PCB使用電気機器の確認情報について

電気機器等にPCBが使用されているかの判別は、各メーカーに問い合わせるか、以下のホームページを参照してください。

変圧器(トランス)・コンデンサ等の電気機器
一般社団法人日本電機工業会(外部サイト)(電話)03-3556-5883

蛍光灯安定器等のPCB使用照明器具
一般社団法人日本照明器具工業会(外部サイト)(電話)03-6803-0685

PCB廃棄物の処理について

PCB特別措置法第3条に基づき、保管事業者は、そのPCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。
PCB廃棄物の処理を委託する場合は、以下の事項を確認してください。
・収集運搬は、委託するPCB廃棄物の種類に応じた無害化処理認定(収集運搬有り)または特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受けた者であること。
・処分は、委託するPCB廃棄物の種類に応じた無害化処理認定または特別管理産業廃棄物処分業許可を受けた者であること。

濃度区分によって処理施設が異なりますのでご注意ください。
濃度区分が不明な場合は、各メーカーに問い合わせるか、必要に応じて分析を行ってください。

PCB濃度 区分 処理施設 期限

0.5%超※

(5,000mg/kg)

高濃度

変圧器・コンデンサー等の処分施設

JESCO東京PCB処理事業所(外部サイト)

安定器及び汚染物等の処分施設

JESCO北海道PCB処理事業所(外部サイト)

(参考)北海道室蘭市(外部サイト)

トランス・コンデンサは令和4年3月31日まで(終了)

安定器・汚染物は令和5年3月31日まで(終了)

0.5%以下

(5,000mg/kg)

廃電気機器については、機器に含まれる絶縁油中のPCB濃度0.5超~5,000mg/kg)以下

低濃度

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設及び微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者(外部サイト)

令和9年3月31日まで

(※塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性の汚染物等については100,000mg/kg以下は低濃度PCB廃棄物になります。)

低濃度PCB廃棄物の定義については環境省のガイドライン(pdfファイル)(PDF:1,277KB)の第一章を参照して下さい。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告について

JESCOへの高濃度PCB廃棄物の登録は令和7年10月15日をもって終了しました。これ以降、新たに存在が発覚した高濃度PCB廃棄物は、新たな処理体制において適正に処理されるまで、以下の保管基準に従い、生活環境保全上の支障が生じないように適正に保管する必要があります。
また、PCB廃棄物を保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

特別管理産業廃棄物保管基準(抜粋)
(1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)見やすい箇所に次の要件を備えた掲示板が設けられていること。
ア.縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
イ.次の事項を表示したものであること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
・保管する特別管理産業廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名・名称及び連絡先
(3)PCB廃棄物が飛散・流出・地下浸透し、悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(4)保管場所にねずみが生息し、蚊・はえ・その他の害虫が発生しないようにすること。
(5)PCB廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(6)PCB廃棄物を容器に入れ密封すること等により揮発防止のために必要な措置を講ずること。
(7)PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
(8)PCB廃棄物の腐食防止のために必要な措置を講ずること。

具体的な保管方法は、環境省通知の別添1適正保管手順書を参考にしてください。
新たに高濃度PCB廃棄物の存在が発覚した場合は、廃棄物対策課に連絡のうえ、別添2,3,4の調査票等の提出をお願いします。

【環境省通知】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告について(PDF:190KB)
別添1適正保管手順書(PDF:793KB)
別添2,3,4高濃度PCB廃棄物調査票(エクセル:65KB)

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理支援事業助成金について

令和7年4月1日から中小企業(個人事業主含む)に対する低濃度PCB廃棄物処理(分析費・処理費)について助成が開始されました。詳細は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団低濃度PCB廃棄物処理支援事業ページでご確認ください。
https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/(外部サイト)

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表について

PCB特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条の規定に基づき、保管事業者等から届出があったPCB廃棄物等の保管及び処分の状況等について、同法第9条、第15条及び第19条並びに同法施行規則第12条、第22条及び第30条の規定に基づき、以下のとおり横須賀市内のPCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表を行っています。

PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者について

令和6年度末時点のPCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は、以下の各ファイルのとおりとなります。

PCB廃棄物等の保管及び処分状況(全体)(PDF:236KB)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況(高濃度)(PDF:230KB)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況(低濃度)(PDF:235KB)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況(濃度不明)(PDF:230KB)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧について

令和7年度に提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の電子データを、以下のとおり縦覧できます。

縦覧場所:横須賀市役所本館2号館1階市政情報コーナー
縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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