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更新日:2021年4月8日

ページID:6122

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事業系ごみQ&A

Q1事業系ごみとはなにか。
A1:店舗、事務所、事業所、工場などの事業活動を伴って排出されるごみのことです。広場等でのイベント主催者等から排出されるごみも含まれます。
自宅に店舗や事務所がある場合は、家庭ごみと店舗や事務所のごみは分けて処理してください。店舗や事務所からでるごみは事業系ごみです。


Q2事業系ごみはどのように処理したらいいのか。
A2
:事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類されます。適正に分別し、それぞれを、自ら処理するかまたは許可業者にごみを処理委託する必要があります。


Q3どうして事業系ごみは市で収集しないのか。
A3
:事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの適正に処理する責任があるためです。事業者が自ら許可業者と契約し、処理料金を支払う必要があります。


Q4少量しかごみが出ないのに許可業者と契約するのか。
A4
:契約する必要があります。少量しかごみが出ない事業所向けに、前払いの有料ごみ袋を準備している許可業者もあります。詳しくは許可業者にご確認ください。


Q5許可業者との契約はどうしたらいいのか。
A5
:ごみの種類や量に応じて条件の合う許可業者を選び、個別に契約してください。
詳しくは、関連ホームページ「横須賀市内の許可業者一覧」を参照いただくかまたは以下の組合へお問い合わせください。

  • 横須賀市一般廃棄物協同組合(電話番号:046-824-7340)
  • 横須賀環境事業協同組合(電話番号:046-822-5321)

Q6許可業者と契約したら、どこにごみを出せばいいのか。
A6
:許可業者と契約する際にごみを出す場所を決めてください。個別収集が原則です。公道や家庭ごみ集積所に出すことはできません。


Q7市の施設に直接搬入することはできるか。
A7
:市内で発生した事業系一般廃棄物は市の焼却施設(横須賀ごみ処理施設”エコミル”)に搬入することができます(手数料が必要です)。産業廃棄物、事業系剪定枝は市の焼却工場へ搬入できません。


Q8家庭ごみの集積所に黙って出したらどうなるのか。
A8
:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条違反(不法投棄)となり、罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金または併科、法人の場合は3億円以下の罰金)の対象となります。市では警察と連携して、排出者特定の調査を行っています。事業系ごみは家庭ごみ集積所に出すことはできません。


Q9事務所が一般の集団資源回収を利用することはできるか。
A9
:利用できません。資源物または事業系ごみとして適正に処理してください。


Q10ごみを自分で焼却してもいいのか。
A10:庭や路上でドラム缶などを利用して焼却することは、廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)で禁止されています。焼却は法が定める規格に適合した焼却設備でしかできません。


Q11すべての事業所が家庭ごみの集積所にごみをだせないのか。
A11
:次の1から3の要件にすべて該当する場合は、家庭ごみの集積所に排出することができます。
1.事業のための事務所、事業所、工場、店舗その他の施設を有しないこと。
2.従業者(事業主を含む)の総数が2人以下であること。
3.事業系一般廃棄物の排出量が日量平均1kg未満であること。
このほか社会福祉法第2条第2項第1号から第6号に掲げる施設、同条第3項に規定する事業を行う施設、学校教育法に規定する幼稚園が、日量平均50kg未満の事業系一般廃棄物を排出する場合は、家庭ごみの集積所に排出することができます。

いずれの場合も、事業者は事業系一般廃棄物排出票を市へ提出し、確認を受けることが必要です。詳しくは廃棄物対策課家庭系廃棄物係(046-822-8469)までお問い合わせください。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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