更新日:2024年1月26日
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令和5年12月28日(木曜日)に市内にて高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、環境省が発生地周辺10km圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。 (該当市町村:横須賀市、横浜市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
その後、区域内において野鳥の異常は確認されなかったため、環境省は当初の予定通り令和6年1月25日(木曜日)24時に野鳥監視重点区域を解除しました。
詳細につきましては神奈川県HP「野鳥における鳥インフルエンザについて」をご覧ください。
【対応レベルに応じたウイルス保有状況調査(死亡野鳥等調査)の対象範囲】
対応レベル等 | 検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 |
レベル1:通常時 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
レベル2:国内発生 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
レベル3:国内複数発生 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
野鳥監視重点区域 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
・死亡野鳥等調査の対象種について(検査優先種一覧表) (PDF:96KB)
野鳥は、環境の変化や病気、怪我など様々な原因で死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
タカ類などの猛禽類やハクチョウ・ガン・カモ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合にはむやみに近づかず、横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課(電話:046-823-0381)までご連絡ください。
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