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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 鳥獣・害虫 > 野鳥の不審死について(鳥インフルエンザ関係)

更新日:2024年1月26日

ページID:60697

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野鳥の不審死について(高病原性鳥インフルエンザ)

高病原性鳥インフルエンザの野鳥監視重点区域の解除について

 令和5年12月28日(木曜日)に市内にて高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、環境省が発生地周辺10km圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。 (該当市町村:横須賀市、横浜市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)

 その後、区域内において野鳥の異常は確認されなかったため、環境省は当初の予定通り令和6年1月25日(木曜日)24時に野鳥監視重点区域を解除しました。

 詳細につきましては神奈川県HP「野鳥における鳥インフルエンザについて」をご覧ください。

神奈川県HP(外部サイト)

 

【対応レベルに応じたウイルス保有状況調査(死亡野鳥等調査)の対象範囲】

対応レベル等 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
レベル1:通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル2:国内発生 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル3:国内複数発生 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上

 

・死亡野鳥等調査の対象種について(検査優先種一覧表) (PDF:96KB)

死亡している野鳥を見つけたら?

 野鳥は、環境の変化や病気、怪我など様々な原因で死んでしまうことがあります。野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

 タカ類などの猛禽類やハクチョウ・ガン・カモ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合にはむやみに近づかず、横須賀三浦地域県政総合センター環境部みどり課(電話:046-823-0381)までご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

建設部自然環境・河川課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 自然環境・河川課」で届きます>

電話番号:046-822-8528

ファクス:046-821-1523 

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