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更新日:2023年5月16日
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学校において予防すべき疾病については、「学校感染症」として定められており、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の措置になります。(この期間は、欠席扱いにはなりません。)
万が一お子様が学校感染症にり患したことが判明した場合、すみやかにお子様が通学している学校に連絡するとともに、医師の指示に従って十分に休養してください。また、感染拡大予防のため家族以外の方との接触を避けてください。
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準等 | |
第 |
エボラ出血熱 |
治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 (みずぼうそう) |
すべての発しんがかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱 (俗称:プール熱) |
発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス【令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。】であるものに限る。) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで ※発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。 |
|
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
※ただし、第二種(新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)については症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。 | ||
第 三 種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
医師の診断により、感染のおそれがなく登校できることが確認された場合、お子様が通学している学校にご連絡ください。(連絡方法等については、お子様が通学している学校にご確認ください。)
その際、当面の間は医療機関等からの治癒証明書等の提出は不要ですが、必ず感染のおそれがないことを医師と確認してください。(なお、この取り扱いに変更がある場合は、別途お知らせします。)
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