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更新日:2022年11月28日

ページID:61017

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横須賀市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律にて、地方公共団体において、職員が遵守すべき服務規律の一環として、必要な要領を定めるよう努めるものとされています。

本市教育委員会では、法の趣旨に基づき「横須賀市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成しました。

「横須賀市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

 

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館6階<郵便物:「〒238-8550 教育総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-8468

ファクス:046-822-6849

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