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更新日:2023年11月30日

ページID:582

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個人市民税で使用する用語

1.総所得金額等・合計所得金額

合計所得金額

次の合計額です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
  3. 分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額(源泉分離課税を除く)
  4. 退職所得金額(分離課税分を除く)および山林所得金額

総所得金額等

合計所得金額について繰越控除を適用した後の金額です。
※繰越控除がない場合には、総所得金額等と合計所得金額は同額となります。

2.生計を一にする

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している、または親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、または療養費などを常に送金している場合は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
同様に、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることが常態である場合も「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

3.障害者

前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある人。

  1. 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている人。
  2. 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人。
  3. 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人。

特別障害者

障害者であり、次の特に重度の障害のある人。

  1. 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている人。
  2. 重度の知的障害と判定された人。
  3. いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人。

同居特別障害

特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族であり、納税義務者本人、その配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人。

4.同一生計配偶者

前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人。

  1. 納税義務者本人の配偶者である。
  2. 納税義務者本人と生計を一にしている。
  3. 前年の合計所得金額が48万円以下である。
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない。
  5. 他の人の扶養親族または控除対象配偶者でない。

5.控除対象配偶者

同一生計配偶者の要件を満たし、かつ、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下である人。

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者であり、前年の12月31日時点で70歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で70歳になった人を含みます。

6.扶養親族

前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人。

  1. 納税義務者本人の親族(配偶者を除く)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)または市町村長から養護を委託された老人である。
    ※親族とは、6親等内血族や3親等内の姻族をいいます。
  2. 納税義務者本人と生計を一にしている。
  3. 前年の合計所得金額が48万円以下である。
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない。
  5. 他の人の扶養親族または控除対象配偶者でない。

年少扶養親族

扶養親族のうち、前年の12月31日時点で16歳未満の人。
※誕生日がその年の1月1日で16歳になった人を除きます。

控除対象扶養親族

扶養親族であり、前年の12月31日時点で16歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で16歳になった人を含みます。

特定扶養親族

扶養親族であり、19歳から22歳までの人。
※誕生日がその年の1月1日で19歳になった人を含み、23歳になった人を除きます。

老人扶養親族

扶養親族であり、70歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で70歳になった人を含みます。

同居老親等

老人扶養親族であり、納税義務者本人かその配偶者の直系尊属で、納税義務者本人やその配偶者との同居を常としている人。

国外扶養親族

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

7.寡婦

次の条件のいずれかに該当する人。(「8.ひとり親」に該当する人を除きます。)

  1. 夫と離婚した後、再婚をしていない人で、扶養親族を有しており、前年の合計所得金額が500万円以下の人。
  2. 夫と死別した後、再婚をしていない人や、夫が生死不明などの人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人。

住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載がある人等、事実上婚姻関係にある人は対象外となります。

8.ひとり親

現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明の人のうち、次の要件すべてに該当する人

  1. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族でない)を有している人。
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下である人。

住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載がある人等、事実上婚姻関係にある人は対象外となります。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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