更新日:2023年11月30日
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次の合計額です。
合計所得金額について繰越控除を適用した後の金額です。
※繰越控除がない場合には、総所得金額等と合計所得金額は同額となります。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している、または親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、または療養費などを常に送金している場合は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
同様に、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることが常態である場合も「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある人。
障害者であり、次の特に重度の障害のある人。
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族であり、納税義務者本人、その配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人。
前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人。
同一生計配偶者の要件を満たし、かつ、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下である人。
控除対象配偶者であり、前年の12月31日時点で70歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で70歳になった人を含みます。
前年の12月31日(前年に死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人。
扶養親族のうち、前年の12月31日時点で16歳未満の人。
※誕生日がその年の1月1日で16歳になった人を除きます。
扶養親族であり、前年の12月31日時点で16歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で16歳になった人を含みます。
扶養親族であり、19歳から22歳までの人。
※誕生日がその年の1月1日で19歳になった人を含み、23歳になった人を除きます。
扶養親族であり、70歳以上の人。
※誕生日がその年の1月1日で70歳になった人を含みます。
老人扶養親族であり、納税義務者本人かその配偶者の直系尊属で、納税義務者本人やその配偶者との同居を常としている人。
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
次の条件のいずれかに該当する人。(「8.ひとり親」に該当する人を除きます。)
住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載がある人等、事実上婚姻関係にある人は対象外となります。
現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明の人のうち、次の要件すべてに該当する人
住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」の記載がある人等、事実上婚姻関係にある人は対象外となります。
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