更新日:2025年1月8日
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個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて『個人住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついた様々な行政サービスの費用に使われています。
個人市民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。
個人県民税も個人市民税と同様の方法で課税され、個人市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。
個人の市・県民税は、前年に所得があった人に次のとおり課税されます。
納税義務者 | 市民税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
その年の1月1日に市内にお住いの人 |
かかる |
かかる |
その年の1月1日に市外にお住まいで、 |
かかる |
かからない |
(注)●収入が給与収入のみである場合の例
扶養親族がいない人 :所得45万円=給与収入100万円
配偶者を扶養している人:所得101万円=給与収入156万円
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親の人:所得135万円=給与収入2,043,999円
●収入が年金収入のみである場合の例
扶養親族がいない人 :所得45万円=年金収入105万円(65歳未満)・155万円(65歳以上)
配偶者を扶養している人:所得101万円=年金収入1,713,333円(65歳未満)・211万円(65歳以上)
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親の人:所得135万円=年金収入2,166,667円(65歳未満)・245万円(65歳以上)
※配偶者を扶養している人については、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるものとします。
その他の収入がある人、配偶者以外に扶養親族がいる人、ご自身が非課税かどうか確認したい場合は
市・県民税申告・試算システム(外部サイト)をご利用ください。
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