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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人の市民税とは(非課税となる基準など)

更新日:2023年1月30日

ページID:598

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個人の市民税とは(非課税となる基準など)

個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて『個人住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついた様々な行政サービスの費用に使われています。

個人市民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。

個人県民税も個人市民税と同様の方法で課税され、個人市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。

納税義務者(市・県民税を納める人)

個人の市・県民税は、前年に所得があった人に次のとおり課税されます。

納税義務者 市民税
均等割 所得割

その年の1月1日に市内にお住いの人

かかる

かかる

その年の1月1日に市外にお住まいで、
市内に家や事務所・事業所がある人

かかる

かからない

市・県民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人(非課税となる人)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    • 本人だけの場合=45万円
    • 控除対象配偶者や扶養親族がある場合
      =35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族の人数)+31万円

(注)給与収入のみの場合、所得45万円=給与収入100万円

   給与収入のみの場合、所得135万円=給与収入2,043,999円

   その他の収入がある方や、非課税かどうかシミュレーションをされたい方は

   市・県民税申告・試算システム(外部サイト)をご覧ください。

所得割がかからない人

  1. 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
    • 本人だけの場合=45万円
    • 控除対象配偶者や扶養親族がある場合
      =35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族の人数)+42万円
  2. 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人

    ※各用語の意味については下記「関連ホームページ」の「個人市民税で使用する用語」をご覧下さい。

 

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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