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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 給与支払報告書の提出のお願い

更新日:2022年9月29日

ページID:68745

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給与支払報告書の提出のお願い

給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、従業員(短期雇用者、アルバイト、役員、事業専従者等を含む)の1月1日現在(退職者については退職日現在)の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください。

給与支払報告書の提出期限は1月31日(閉庁日の場合は、翌開庁日)です。

給与支払報告書の提出方法

給与支払報告書は、次の1,2のいずれかの方法で期限までに提出してください。

ただし、前々年において、税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であるときは、電磁的方法により提出しなければならないこととなっています。

1. 電磁的方法による提出

会計ソフト等からeLTAX(エルタックス)でデータを送信していただくか、光ディスク等の記録媒体で提出してください。

なお、提出された光ディスク等は返却しません。予めご了承ください。

  • eLTAX(エルタックス)に関する手続き等は、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
  • 光ディスク等により提出する場合、記録媒体はCDまたはDVDを使用してください。横須賀市では磁気テープ、FD、MOは取り扱っていません。
    • 規格等については、総務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
    • 特別徴収税額通知書は書面によりお送りします。
    • 空の媒体を用意された特別徴収義務者に対しては、令和5年度当初の特別徴収税額通知書に限り電子データでの送付が可能ですが、特別徴収税額通知(副本)が廃止されることに伴い、令和6年度以降は電子データでの提供ができなくなります。引き続き電子データでの受け取りを希望する事業所は、eLTAX(エルタックス)で提出してください。

2. 書面による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。各様式はそれぞれのリンク先からダウンロードできます。

①「給与支払報告書(総括表)

②「給与支払報告書(個人別明細書)」(特別徴収とする従業員分)

③「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

④「給与支払報告書(個人別明細書)」(特別徴収ができない従業員分)

提出先

横須賀市内に住所がある従業員分

〒238-8550

横須賀市小川町11番地

横須賀市 税務部 市民税課 個人市民税担当

その他の従業員分

従業員の住所がある市区町村の個人住民税担当部署におたずねください。

作成·提出上の留意点

  • 本人と扶養親族等の個人番号(マイナンバー)、および給与支払者の法人番号か個人番号を記載してください。
  • 本人氏名と扶養親族等氏名には、フリガナを記載してください。
  • 従業員(退職者、短期雇用者、アルバイト、役員、事業専従者等を含む)全員分を提出してください。
  • 古い年度の様式は使用しないでください。
  • 普通徴収を希望する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください。
  • 給与支払報告書の提出後、記載内容等の誤りが判明した場合は、訂正後の給与支払報告書を再提出してください。その際は、様式の摘要欄に「訂正分」と朱書きしてください。

お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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