更新日:2025年11月7日
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給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、従業員(短期雇用者、アルバイト、役員、事業専従者等を含む)の1月1日現在(退職者については退職日現在)の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください。
給与支払報告書の提出期限は1月31日(閉庁日の場合は、翌開庁日)です。
給与支払報告書は、次の1,2のいずれかの方法で期限までに提出してください。
ただし、前々年において、税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上(※)であるときは、電磁的方法により提出しなければならないこととなっています。
(※)令和9年度(令和8年分)以降は、要件が「100名以上」から「30枚以上」に改正され、電磁的方法による提出の義務が拡大されます。
(1)eLTAX(エルタックス)で送信(推奨)
会計ソフト等からeLTAX(エルタックス)システムを通じてデータを送信してください。
(2)光ディスク等で提出
光ディスク等の記録媒体にデータを記録して提出してください。
以下の順番になるように重ねて提出してください。各様式はそれぞれのリンク先からダウンロードできます。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市税務部市民税課個人市民税担当
従業員の住所がある市区町村の個人住民税担当部署におたずねください。
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