更新日:2018年10月17日
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1月1日~4月30日に退職する人等について、事業者が特別徴収している市·県民税に未徴収税額が出る場合は、事業者が一括徴収するようお願いします。
ただし、5月31日までに支払われる給与や退職手当などが未徴収税額より少ない場合は、普通徴収へ切り替えとなります。
いずれの場合も「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」を市区町村へ提出するようお願いします。
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