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更新日:2023年11月30日

ページID:46788

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税制改正

このページでは、各年度の課税から適用される主な税制改正を掲載しています。

適用開始 主な改正点
令和6年度

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一、
森林環境税(国税)の課税開始、特別徴収税額決定通知書の受取方法について

令和5年度 住宅借入金等特別控除の適用期限の延長等、セルフメディケーション税制の見直し
令和4年度 住宅借入金等特別控除の特例の延長、子育てに関する費用の助成等の非課税措置ほか
令和3年度 基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、公的年金等控除の見直しほか
令和2年度 住宅借入金等特別控除の適用年数の延長、ふるさと納税制度の見直し
平成31年度 配偶者控除・特別配偶者控除の見直し
平成30年度 給与所得の計算の見直し、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成29年度

給与所得の計算の見直し、金融課税所得の一体化ほか

 

 

 

 

 

 

 

 令和6年度の改正点

令和6年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
 

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
 

関連リンク:国税庁HP(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
 

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
所得税と同じ課税方式で算定


上記の表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で配当所得等および譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。
合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。

住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
 

森林環境税(国税)の課税開始

詳しくはこちらのページを参照ください。

 

特別徴収税額決定通知書の受取方法について

特別徴収義務者がエルタックス及び光ディスク(CD・DVD)などの媒体を利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法について、電子データの副本送付は廃止されました。

●エルタックスの場合
正本の電子データまたは正本の書面のみ選択できるようになりました(書面と電子データの両方を受け取ることはできません)。
また、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法として、電子データを選択することができるようになりました。

●光ディスク(CD・DVD)の場合
書面の「特別徴収義務者用通知書」及び「納税義務者用通知書」のみが送付されることになります(CDまたはDVDに格納した電子データの副本は送付されません。)。
 

【令和6年度以降の受取方法】

  特別徴収義務者用 納税義務者用 副本データ
1 電子データ 電子データ

法改正により副本データの送付は

廃止します。

2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

 

関連リンク:個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
 

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令和5年度の改正点

令和5年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。

住宅借入金等特別控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始した方が新たに控除の対象となります。

所得税から控除しきれない住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除額)があった場合、最高97,500円の控除限度額の範囲で翌年の市民税・県民税の税額(所得割)から控除されます。

要件及び控除期間は以下のとおりです。

住宅種類/居住開始年 令和4年・令和5年 令和6年・令和7年 要件
所得 床面積

認定住宅等(注1)

(新築住宅・買取再販住宅)

13年間 2000万円以下 50平方メートル以上
特例認定住宅等(注2) 1000万円以下 40平方メートル以上50平方メートル未満

その他の住宅

(新築住宅・買取再販住宅)

13年間 例外(注4)以外適用不可 2000万円以下 50平方メートル以上
特例居住用家屋(注3) 1000万円以下 40平方メートル以上50平方メートル未満

既存住宅

(中古住宅の取得・増改築等)

10年間 2000万円以下 50平方メートル以上

(注1)認定住宅等…認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことをいいます。

(注2)特例認定住宅等…令和5年12月31日までに建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けた40平方メートル以上50平方メートル未満の認定住宅等のことをいいます。

(注3)特例居住用家屋…令和5年12月31日までに建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けた40平方メートル以上50平方メートル未満の居住用家屋のことをいいます。

(注4)令和5年12月31日までに建築確認を受けた新築のその他住宅、あるいは登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前の新築のその他住宅は控除期間を10年間として住宅借入金等特別控除の対象となります。左記に該当しない場合、住宅借入金等特別控除を適用できません。

関連リンク:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上、セルフメディケーション税制の適用期限を令和9年度まで延長します。

  • 延長された適用期間:令和4年1月1日から令和8年12月31日(令和5年度から令和9年度適用分)
  • 手続きの変更点:一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付が不要となり、代わりに同書類の5年間保管が義務化された
  • 対象となる医薬品やセルフメディケーション税制の詳細は下記リンクからご確認ください。

関連リンク:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

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令和4年度の改正点

令和4年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。

住宅借入金等特別控除の特例の延長

住宅ローン控除(住宅等借入金特別控除)の控除期間を13年とする特例が延長されました。

適用条件は以下のとおりです。

  • 居住開始年月日:令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
  • 契約期限

新築の場合…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

(注)床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である家屋の場合、控除期間13年のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については本控除の適用ができません。

 

関連リンク:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について

国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置

これまで雑所得として申告が必要であった「保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等」は非課税所得となります。

対象となる例は以下のとおりです。

  • ベビーシッターの利用料に関する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に関する助成
  • 一時預かり、病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成
  • 上記助成の一体として行われる助成(例:生活扶助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等から、退職所得の算出方法が一部変更となります。

  • 対象:令和4年1月1日以降に支払いを受ける勤続年数5年以下の特定役員等以外の退職手当等
  • 算出方法変更点:退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が適用外となる
  勤続年数
退職所得控除後の300万円以下の部分 退職所得控除後の300万円超の部分
特定役員等以外 5年以下 2分の1課税あり 2分の1課税なし(今回改正部分)
5年超 2分の1課税あり
特定役員等 5年以下 2分の1課税なし
5年超 2分の1課税あり

(注)特定役員等とは法人の取締役・執行役・会計参与役・監査役・理事・監事・清算人等・国会議員・地方議員・国家公務員・地方公務員のことをいいます。

関連リンク:分離課税

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令和3年度の改正点

令和3年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。

基礎控除の見直し

  • 基礎控除が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外となります。
改正前 改正後
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
一律 33万円 2,400万円以下 43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得速算表【改正前】
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.6
1,800,000円から3,599,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.7-180,000円
3,600,000円から6,599,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.8-540,000円
6,600,000円から9,999,999円 収入金額✕0.9-1,200,000円
10,000,000円以上

収入金額-2,200,000円

 

給与所得速算表【改正後】
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.6+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.7-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 {収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)✕4,000}✕0.8-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 収入金額✕0.9-1,100,000円
8,500,000円以上◆所得金額調整控除参照 収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。
(1)特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(収入金額-850万円)✕0.1
なお、収入金額は最大1,000万円で計算します。控除の上限は15万円となります。

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されます。
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
公的年金等雑所得速算表【改正前】
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額

65歳未満

(注)

1,299,999円まで 収入金額-700,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額✕0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額✕0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額✕0.95-1,555,000円

65歳以上

(注)

3,299,999円まで 収入金額-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額✕0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額✕0.85-785,000円
7,700,000円以上 収入金額✕0.95-1,555,000円

 

公的年金等雑所得速算表【改正後】

年齢

公的年金等の収入金額

 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合

65歳未満

(注)

1,299,999円まで 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額✕0.75-275,000円 収入金額✕0.75-175,000円 収入金額✕0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額✕0.85-685,000円 収入金額✕0.85-585,000円 収入金額✕0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額✕0.95-1,455,000円 収入金額✕0.95-1,355,000円 収入金額✕0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳以上

(注)

3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額✕0.75-275,000円 収入金額✕0.75-175,000円 収入金額✕0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額✕0.85-685,000円 収入金額✕0.85-585,000円 収入金額✕0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額✕0.95-1,455,000円 収入金額✕0.95-1,355,000円 収入金額✕0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

(注)65歳未満…令和3年度課税の場合、昭和31(1956)年1月2日以降生まれの方

65歳以上…令和3年度課税の場合、昭和31(1956)年1月1日以前生まれの方

所得金額調整控除

給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得ともに最大10万円で計算します。控除の上限は10万円となります。

 

調整控除の見直し

  • 合計所得金額(注)が2500万円を超える場合は適用外となります。
改正前 改正後
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
一律 (注)計算方法参照 2,500万円以下 (注)計算方法参照
2,500万円超

0円

(注)計算方法

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    控除額={人的控除額の差額の合計額または合計課税所得金額のいずれか小さい金額}×(市民税3%・県民税2%)
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    控除額={人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×(市民税3%・県民税2%)
    計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。

(注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額・課税山林所得金額・課税退職所得金額の合計(分離課税分を除く)です。

なお、配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額要件が10万円引きあげられたため、合計所得金額が48万円~55万円の人に人的控除の差が生じることとなりました。

非課税の範囲の見直し

  • 非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

「均等割」「所得割」ともに課税されない人

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(賦課期日現在)

(2)障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下である人(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の人が該当)

(3)前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    45万円

「所得割」が課税されない人

(1)前年の総所得金額等が、以下の計算で求めた金額以下である人

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円

(2)所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人

所得控除に係る合計所得金額の要件の見直し

  • 配偶者控除や扶養控除に係る所得要件が変更されます。
  改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

ひとり親控除(控除額30万円)
現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明の人のうち、次の要件をすべて満たす人

  1. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族でない)を有していること
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下であること

寡婦控除(控除額26万円)

イ.夫と離婚した後、再婚をしていない人で、次の要件をすべて満たす人
⑴扶養親族を有していること
⑵前年の合計所得金額が500万円以下であること

ロ.夫と死別した後、再婚をしていない人や夫が生死不明などの人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人

  • ひとり親(過去の婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する人)控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人、事実上婚姻関係と同様の事情にある人は対象外となります
本人が女性の場合【改正前】 控除額
配偶関係 死別 離別
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
なし 26万円

 

本人が女性の場合

【改正後】

控除額
配偶関係 死別 離別 ひとり親
本人所得

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 あり 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
なし 26万円

 

本人が男性の場合【改正前】

控除額
配偶関係 死別 離別
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり 26万円 26万円
子以外
なし

 

本人が男性の場合

【改正後】

控除額
配偶関係 死別 離別 ひとり親
本人所得

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 あり 30万円 30万円 30万円
子以外
なし

給与支払報告書等の光ディスク等による提出の特例の改正

  • 提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書および公的年金等支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければならないこととされました。
    (改正前は1,000枚以上。令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書が適用)

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令和2年度の改正点

令和2年度の課税から適用される主な改正点は次のとおりです。

住宅借入金等特別税額控除適用年数の延長

消費税率10%で取得(特別特定取得)した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した人については、住宅借入金等特別税額控除の適用年数が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。

所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、これまでと同じ、最高136,500円の控除限度額の範囲内で、翌年度の市民税・県民税の税額(所得割)から控除されます。

居住年

住民税の控除限度額

適用年数

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

97,500円

所得税の課税総所得金額等の5%

10年

平成26年4月1日から令和元年9月30日まで

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

136,500円

所得税の課税総所得金額等の7%

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

136,500円

所得税の課税総所得金額等の7%

13年

(注)平成26年4月以降の控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合の金額です。

ふるさと納税制度の見直し

令和元年6月1日より、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、総務大臣が適当と認める都道府県または市区町村をふるさと納税の特例控除の対象として指定する新たなふるさと納税制度が施行されました。これにより、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附金は、市・県民税の特例控除の対象外となります。ワンストップ特例も対象外となります。(基礎控除については受けることができます)

(参考)総務大臣による指定の基準は以下の通りです。

1.寄附金の募集を適正に実施する都道府県または市区町村である

2.返礼品の返礼割合を3割以下とする

3.返礼品を地場産品とする

関連リンク

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平成31年度の改正点

平成31年度から適用される主な改正点は次のとおりです。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除・配偶者特別控除の要件と控除額が下表のとおり変更されました。

 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表【改正前】 控除額

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額
1000万円以下

納税者の合計所得金額
1000万円超

配偶者控除

配偶者が70歳未満

38万円以下

33万円

配偶者が70歳以上 38万円以下

38万円

配偶者

特別控除

38万円超45万円未満

33万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表

【改正後】

控除額

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額
900万円以下

納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下

納税者の合計所得金額
950万円超1000万円以下

配偶者

控除

配偶者が70歳未満

38万円

33万円

22万円

11万円

配偶者が70歳以上 38万円

38万円

26万円

13万円

配偶者

特別控除

38万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超

合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

その場合、配偶者が障害者であれば障害者控除の対象になります。

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平成30年度の改正点

平成30年度から適用される主な改正点は次のとおりです。

給与所得の計算の見直し

給与所得の計算方法が下表のとおり変更となりました。

給与所得速算表
改正前 改正後
給与等の収入金額 給与所得金額 給与等の収入金額 給与所得金額
1,000万円以上 収入金額×95%-170万円 1,000万円以上 収入金額-220万円
1,200万円未満
1,200万円以上 収入金額-230万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防の取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る特定一般用医薬品等(一定のスイッチOTC医薬品(注2))の購入費を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除として申告できる制度です。
この医療費控除の特例を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

(注1)一定の取組とは以下のいずれかです。

  • 保険者(健康保険組合・市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ・各種健(検)診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種・インフルエンザの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

(注2)スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品。
購入した医薬品がセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品であれば、領収書にその旨が記載されます。また、一部の対象品には下記のマークがついています。
selfmedication

≪医療費控除(医療費控除の特例含む)の適用を受ける際の添付書類について≫
平成30年度以後の市・県民税申告から現行の領収書の添付または提示に代えて、医療費や医薬品の「医療費控除に関する明細書」が必要になりました(領収書は5年間自宅等で保管)。ただし、平成32年度までの申告については、領収書の添付または提示でも適用を受けることができます。
特例については、一定の取組を行ったことを証明する書類も必要です。

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平成29年度の改正点

平成29年度から適用される主な改正点は次のとおりです。

給与所得の計算の見直し

給与所得の計算方法が下表のとおり変更となりました。

 

給与所得速算表
改正前 改正前

給与等の収入金額

給与所得金額

給与等の収入金額

給与所得金額

10,000,000円以上
15,000,000円未満
収入金額×95%-170万円 10,000,000円以上
12,000,000円未満
収入金額×95%-170万円
15,000,000円以上 収入金額-245万円 12,000,000円以上 収入金額-230万円


関連リンク:給与所得金額の計算方法

金融課税所得の一体化

公社債等について税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、株式等の課税方式と同一化することとなりました。
また、特定公社債等の利子所得や譲渡所得については、上場株式等の配当所得や譲渡所得と併せて損益通算や繰越控除ができることとなりました。

1.上場株式等の範囲

平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も上場株式等とされ、その利子、配当、収益の分配もしくは償還差益や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。

2.公社債の課税方式の変更

 

公社債の課税方式【改正前】
内容 所得区分 公社債等
利息・利子 利子所得 源泉分離課税(申告不可)
税率:所得税15%、県民税5%
売却益・譲渡損益 譲渡所得 非課税
償還差益 雑所得

総合課税
税率:所得税5~45%の超過累進税率
市民税3%、県民税2%

 

公社債の課税方式【改正後】
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子所得

配当所得として申告分離課税
(申告の選択可能)
税率:所得税15%
市民税3%、県民税2%
※申告不要とした場合、譲渡損失
との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可)
税率:所得税15%
県民税5%

売却益・譲渡損益

償還差益

譲渡所得

雑所得

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%
市民税3%、県民税2%
※譲渡益は源泉徴収あり特定口座
なら申告の選択可能
※償還差益は申告の選択可能
※申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%
市民税3%、県民税2%
  • 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
  • 平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとなりました。
  • 平成28年1月1日から特定公社債等の利子等については、利子割(県民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割(県民税5%)の課税対象とされます。
  • 源泉徴収を選択した特定口座内の特定公社債等の譲渡所得については、株式等譲渡所得割(県民税5%)の課税対象とされます。
  • 発行時に所得税源泉分離課税された公社債の償還差益については従前通り市・県民税は非課税です。
  • 特定上場株式等の配当所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について

前年中に扶養していた非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受けるためには、次の1および2の書類の提出または提示が必要です。
※これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。

1.親族関係書類…国外居住親族が申告者の親族であることを証するもの。
2.送金関係書類…申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度各人に行ったことを明らかにするもの。
※詳細については、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

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お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8191

ファクス:046-822-7385

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