更新日:2026年9月14日
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個人市民税は、前年中の所得等から計算されるため、現時点の収入状況は考慮されません。そのため、定年退職や自己都合の退職によって現時点では収入が減少した、無くなった場合でも、税額が軽減されることはありません。
例外として、次に掲げるいずれかに該当し、市長が認めた場合は市県民税が減免されます。なお、減免を受けようとする場合は、納期限が到来する前までに申請する必要があります。
この制度は、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難である方を救済しようとするものです。一定の収入や財産(貯蓄、家、車など)がある場合や、親族等に支援されている場合は減免に該当しない場合がありますのでご注意ください。
| 減免の対象となる事例 |
| 1.災害その他特別な事情がある方 2.生活保護の規定による保護を受けている方 3.当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずる方 |
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