閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > 根拠法令等(民生委員児童委員)

更新日:2020年1月24日

ページID:32521

ここから本文です。

根拠法令等(民生委員児童委員)

民生委員法(抄)〔昭和23年7月29日 法律第198号〕

第4条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。

第5条 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二六年法律第四五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。

第10条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四 社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。
五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

第15条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、差別的または優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

第16条 民生委員は、その職務上の地位を政党または政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。

第20条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

第24条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一 民生委員が担当する区域または事項を定めること。
二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
四 必要な資料及び情報を集めること。
五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

児童福祉法(抄)〔昭和22年12月12日 法律第164号〕

第16条 市町村の区域に児童委員を置く。
2 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によって行う。

第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。
四 児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
2 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
3 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

お問い合わせ

民生局福祉こども部福祉総務課

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 福祉総務課」で届きます>

電話番号:046-822-8245

ファクス:046-822-2411

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?