総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > いわゆる「ごみ屋敷」の解消と発生(再発)防止について
更新日:2023年11月17日
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横須賀市では、ごみなどの堆積による「不良な生活環境」(いわゆる「ごみ屋敷」)の解消と発生(再発)防止を目指し、「横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例」を制定しました。
ごみなどが家屋の内外に積まれることで、害虫、ネズミ、悪臭、火災の発生や物の崩落のおそれが生じるなど、本人や近隣住民の方の生活環境が損なわれている状態をいいます。
本来、いわゆる「ごみ屋敷」は、ごみなどを積んでしまう本人に自ら解消する責任がありますが、認知症や身体機能の低下、生活意欲の喪失などが原因となって、身の回りのことをできなく(しなく)なり、SOSの発信力も低下した「セルフネグレクト(自己放任)」の状態に陥ってしまった人もいます。
そういった人に対し、ごみなどを片付けるだけでなく、生活上の諸課題の解決を目指し、市と関係機関や地域住民が連携して支援や見守りを行うなど、より一層本人に寄り添った支援を行います。
調査 |
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福祉的支援 |
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ごみ排出支援 |
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措置 |
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(※1)家屋内の調査には、基本的に本人の同意が必要です。
(※2)本人の同意が得られない場合は、ごみ排出支援はできません。
(※3)代執行は他の手段では「ごみ屋敷」の解消が困難であり、かつ「ごみ屋敷」を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り行うことができます。
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