閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > いわゆる「ごみ屋敷」の解消と発生(再発)防止について

更新日:2023年11月17日

ページID:66722

ここから本文です。

いわゆる「ごみ屋敷」の解消と発生(再発)防止について

概要

横須賀市では、ごみなどの堆積による「不良な生活環境」(いわゆる「ごみ屋敷」)の解消と発生(再発)防止を目指し、「横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例」を制定しました。

不良な生活環境

ごみなどが家屋の内外に積まれることで、害虫、ネズミ、悪臭、火災の発生や物の崩落のおそれが生じるなど、本人や近隣住民の方の生活環境が損なわれている状態をいいます。

福祉的支援

本来、いわゆる「ごみ屋敷」は、ごみなどを積んでしまう本人に自ら解消する責任がありますが、認知症や身体機能の低下、生活意欲の喪失などが原因となって、身の回りのことをできなく(しなく)なり、SOSの発信力も低下した「セルフネグレクト(自己放任)」の状態に陥ってしまった人もいます。

そういった人に対し、ごみなどを片付けるだけでなく、生活上の諸課題の解決を目指し、市と関係機関や地域住民が連携して支援や見守りを行うなど、より一層本人に寄り添った支援を行います。

支援のイメージ

 

いわゆる「ごみ屋敷」の解消に向けて

調査

  • ごみなどの物の堆積状況(※1)
  • 建物などの使用・管理状況、所有関係
  • 物をためこんだ人の親族関係や福祉サービスの利用状況

福祉的支援

  • 保健師、ケースワーカーなどの訪問による支援
  • 情報提供による支援など

ごみ排出支援

  • 物をためこんだ人が片付けには同意したが自分で片付けができない場合、行政がその片付けを支援します。(※2)

措置

  • 物をためこんだ人が行政による支援や再三の働き掛けにも応じない場合、指導・勧告・命令・公表・代執行(※3)を行うことができます。

(※1)家屋内の調査には、基本的に本人の同意が必要です。

(※2)本人の同意が得られない場合は、ごみ排出支援はできません。

(※3)代執行は他の手段では「ごみ屋敷」の解消が困難であり、かつ「ごみ屋敷」を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り行うことができます。

お問い合わせ

民生局福祉こども部福祉総務課

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 福祉総務課」で届きます>

電話番号:046-822-8245

ファクス:046-822-2411

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8469

ファクス:046-823-0865

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?