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更新日:2023年5月8日
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認知症や知的障害、精神障害等の理由により判断能力が十分ではない方々は、預貯金等の財産管理や福祉サービス等の手続きを自身で行うことが困難であったり、必要以上の物品の購入や自身に不利益な契約を結んでしまう等、被害に遭うケースがあります。
成年後見制度は、このような判断能力が十分ではない方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度に関する各種ご相談先の詳細についてはこちらをご参照ください。
よこすか成年後見センターは、横須賀市における「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中核機関として、福祉こども部地域福祉課内に設置し、判断能力が十分でない方々における様々な複合的課題に対して、(社福)横須賀市社会福祉協議会と連携して成年後見制度の利用促進を図るとともに、相談員による成年後見制度にかかる相談対応や相談支援機関への専門職派遣等を行います。
お問い合わせ先 | 地域福祉課総合相談係電話(046)822-9613 |
判断能力が十分ではなく、また親族等による支援が困難な方に限り、市長が後見等開始の審判申立てを行います。なお、本人を支援する後見人等は、家庭裁判所が選任します。
お問い合せ先
被後見人の資力が十分でなく、家庭裁判所の審判による後見人等への報酬等の負担が困難な場合、以下により被後見人等に対して助成を行います。
<対象者>
1.市長申立てを行い家庭裁判所より選任された方及び家庭裁判所から専門職団体への推薦依頼または、家庭裁判所からの指名打診があった方で、報酬等を負担することが困難であり、かつ次のいずれかに該当する方となります。
(1)生活保護法による被保護世帯に属する者
(2)活用できる資産、貯蓄等が少ないと市長が認める者
2.助成金の支給申請または報酬付与の審判が行われる前に被後見人等が死亡した場合においては、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた後見人等となります。
<助成金の支給額・申請期間>
1.報酬等の助成は、報酬付与の審判により決定した報酬額の全部、または一部です。
(必ずしも審判決定額の全てを助成するものではありません。)
2.助成金の支給額は、被後見人等が在宅で生活している場合は月額28,000円、施設等で生活している場合は月額18,000円が上限となります。
注)横須賀市では、家庭裁判所に対する報酬付与審判の申立て及び横須賀市に対する報酬等助成の申請を1年分ごとに行っていただくようお願いしています。
成年後見制度利用支援事業(報酬助成)要領(ワード:47KB)
お問い合せ先
地域福祉課総合相談担当(電話046-822-9613)
後見業務への取り組みに意欲を持つ市民を公募・選考し、研修により必要な知識と経験を身につけた「よこすか市民後見人」を養成しています。
養成研修の修了者は、よこすか市民後見人として登録され、家庭裁判所より後見人等として選任された場合に活動しています。
養成研修は、(社福)横須賀市社会福祉協議会への委託により実施しており、研修の時期や内容については、「広報よこすか」等にてお知らせします。
<受講要件>
1.研修の全日程に参加でき、研修終了後に市民後見人として活動する意思のある方
2.市内に住民登録があり、20歳以上70歳未満の方(養成研修受講開始年度の4月1日現在)
3.成年後見制度及び高齢者・障害者などに対する福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方
<活動条件>
1.法定後見制度に係る成年後見事件に限定して活動しています。
2.後見等の活動は、主に身上監護を行います。
注)身上監護とは、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと。
(施設入所契約や介護サービスの利用契約などの業務)
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