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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 地域福祉 > よこすか成年後見センター

更新日:2026年8月20日

ページID:2340

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成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害等の理由により判断能力が十分ではない方々は、預貯金等の財産管理や福祉サービス等の手続きを自身で行うことが困難であったり、必要以上の物品の購入や自身に不利益な契約を結んでしまう等、被害に遭うケースがあります。

成年後見制度は、このような判断能力が十分ではない方々を保護し、支援する制度です。

 

成年後見制度の相談先について

成年後見制度に関する各種ご相談先の詳細についてはこちらをご参照ください。

成年後見制度に関する相談先(外部サイト)

よこすか成年後見センターとは

よこすか成年後見センターは、横須賀市における「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中核機関として、福祉子ども部地域福祉課内に設置し、判断能力が十分でない方々における様々な複合的課題に対して、(社福)横須賀市社会福祉協議会と連携して成年後見制度の利用促進を図るとともに、相談員による成年後見制度にかかる相談対応や相談支援機関への専門職派遣等を行います。

お問い合わせ先 地域福祉課総合相談係電話(046)822-9613

成年後見制度利用支援事業

市長申立てについて

判断能力が十分ではなく、また親族等による支援が困難な方に限り、市長が後見等開始の審判申立てを行います。なお、本人を支援する後見人等は、家庭裁判所が選任します。

お問い合せ先
  • 認知症高齢者の方のご相談は、地域福祉課(電話046-822-9613)
  • 知的障害者の方のご相談は、障害福祉課(電話046-822-8249)
  • 精神障害者の方のご相談は、保健所保健予防課(電話046-822-4336)

報酬助成について

被後見人の資力が十分でなく、家庭裁判所の審判による後見人等への報酬等の負担が困難な場合、以下により被後見人等に対して助成を行います。

<対象者>

1.市長申立てを行い家庭裁判所より選任された方及び家庭裁判所から専門職団体への推薦依頼または、家庭裁判所からの指名打診があった方で、報酬等を負担することが困難であり、かつ次のいずれかに該当する方となります。

(1)生活保護法による被保護世帯に属する者

(2)活用できる資産、貯蓄等が少ないと市長が認める者

2.助成金の支給申請または報酬付与の審判が行われる前に被後見人等が死亡した場合においては、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた後見人等となります。

<助成金の支給額・申請期間>

1.報酬等の助成は、報酬付与の審判により決定した報酬額の全部、または一部です。

(必ずしも審判決定額の全てを助成するものではありません。)

2.助成金の支給額は、被後見人等が在宅で生活している場合は月額28,000円、施設等で生活している場合は月額18,000円が上限となります。

注)横須賀市では、家庭裁判所に対する報酬付与審判の申立て及び横須賀市に対する報酬等助成の申請を1年分ごとに行っていただくようお願いしています。

成年後見人等に係る報酬等助成要綱(ワード:57KB)

成年後見制度利用支援事業(報酬助成)要領(ワード:47KB)

お問い合せ先:地域福祉課 重層支援担当(電話046-822-9613)

送付先変更一括登録について

横須賀市から送付する被後見人等への通知書等の送付先を、成年後見人等へ変更する際の複数の手続きについて、1つの窓口でまとめて届出を行うことができます。※保佐人及び補助人(親族含む)、市民後見人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む

<手続きに必要なもの>

1.成年後見人等送付先変更登録届

2.成年後見人等の本人確認ができるもの (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

3.登記事項証明書  

原則、交付日より3カ月以内の原本またはその写しが必要です。なお、3カ月を超え1年未満のものについては、成年後見人等へ別途確認させていただく場合があります。 また、登記事項証明書の取得が可能となる前に届出を希望する場合、審判書謄本及び審判確定証明書が必要です。

4.代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合のみ)

5.後見人等と提出者の関係がわかるもの(法人後見または届出人の提出者が異なる場合のみ)

6.名刺やパンフレット等、送付先が分かるもの(登記事項証明書に記載された住所以外に送付する場合のみ)

<提出先>
郵送・窓口にて提出の場合

〒238-8550 横須賀市小川町11番地 消防局庁舎1階ほっとかん

民生局福祉子ども部地域福祉課  成年後見担当宛て

電子申請の場合

電子申請はこちらから(外部サイト)

電子申請の場合、届出書の作成は不要です。入力フォームに沿って必要事項を入力し、必要書類をPDF形式で添付してください。

<様式等>

・成年後見人等送付先変更登録届(ワード:28KB)

・【記入例】成年後見人等送付先変更登録届(PDF:132KB)

・送付先変更一括登録のご案内(チラシ)(PDF:44KB)

<留意事項>
  1. 保佐、補助、任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を登録します。
  2. 成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更が生じる場合は速やかに届出をお願いします。
  3. 届出日から送付先登録が完了するまで、2週間程度の時間を要する場合がございます。そのため、登録期間中は送付先登録前の住所に送付する場合がございますのでご了承ください。
  4. 複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
  5. 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途手続きが必要です。
  6. 既に別送付先が設定されている場合、別途それぞれの取消届等が必要な場合があります。
  7. 登録届提出後、新たに登録が必要な事由が発生した場合、別途届出が必要です。

お問い合せ先:地域福祉課 重層支援担当(電話046-822-9613)

よこすか市民後見人

※令和8年度よこすか市民後見人養成研修の申し込みは終了しました。

後見業務への取り組みに意欲を持つ市民を公募・選考し、研修により必要な知識と経験を身につけた「よこすか市民後見人」を養成しています。

養成研修の修了者は、よこすか市民後見人として登録され、家庭裁判所より後見人等として選任された場合に活動しています。

養成研修は、(社福)横須賀市社会福祉協議会への委託により実施しており、研修の時期や内容については、「広報よこすか」等にてお知らせします。詳しくは下記ホームページ横須賀市社会福祉協議会「よこすか市民後見人等養成事業について」をご参照ください。

<受講要件>

1.研修の全日程に参加でき、研修修了後に市民後見人として活動する意思のある方

2.市内に住民登録があり、20歳以上70歳未満の方(養成研修受講開始年度の4月1日現在)

3.成年後見制度及び高齢者・障害者などに対する福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方

4.次の専門職資格(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社労士・社会福祉士)を保有していない方

5.定款の事業目的に「成年後見事業」等を記載されている法人に所属していない方

<活動条件>

1.法定後見事件に限定して活動しています。

2.後見等の活動は、主に身上保護を行います。

注)身上保護とは、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと。

(施設入所契約や介護サービスの利用契約などの事務)

よこすか市民後見人等養成事業実施要綱(ワード:52KB)

 

問い合わせ先:(社福)横須賀市社会福祉協議会 権利擁護推進課(電話046-821-3605)

よこすか市民後見人等養成事業について(外部サイト)

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部地域福祉課 担当:総合相談担当

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎1階<郵便物:「〒238-8550 地域福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9613

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