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更新日:2023年3月29日

ページID:86929

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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 ※受付終了


【お知らせ】

横須賀市臨時特別給付コールセンターの受付は令和5年3月29日(水曜日)をもって終了しました。

横須賀市臨時特別給付相談窓口の受付は令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました

●本給付は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました

  • 申請期限までに提出がない場合および提出された書類に不備等があり、申請期限までに修正書類等が提出されず不備等が解消されなかった場合、本給付を辞退したこととなりますのでご注意ください。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給します。

  • 目次
  1. 対象となる世帯
  2. 支給額
  3. 住民税非課税世帯
  4. 家計急変世帯
  5. その他
  6. お問い合わせ

 1.対象となる世帯

次の(1)(2)いずれかに該当する世帯が対象となります。

 (1)住民税非課税世帯

令和4年9月30日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

 (2)家計急変世帯

申請時点において横須賀市に住民登録があり、令和4年1月~12月までに予期せず家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯


※支給対象者は原則として世帯主となります。
※(1)(2)を重複して受給することはできません。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を受給済みであっても、要件に該当すれば本給付が支給されます。

 2.支給額

対象1世帯あたり5万円

※1世帯当たりいずれか1回限り。

 3.住民税非課税世帯 ※受付終了

令和4年9月30日時点で横須賀市に住民登録があり、支給対象と見込まれる世帯に対して、「確認書」方式および「申請書」方式の2通りで受付を行います。

申請期限:令和5年1月31日(火曜日)必着
※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください。

 (1)「確認書」方式 ※受付終了

令和4年9月30日時点の世帯全員が、令和4年度の住民税均等割が非課税であると本市で確認できた世帯に、「確認書」(ピンク色の封筒)を送付します。

お手続き方法

令和4年11月11日(金曜日)~12月上旬にかけて、順次「確認書」を発送します。
届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。

支給時期

支給は、返送していただいた確認書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。
支給決定通知は送付しないため、ご自身で支給口座をご確認ください。
※書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。

 (2)「申請書」方式 ※受付終了

令和4年9月30日時点の世帯のうち、令和4年度の住民税の課税状況が本市で把握できない方が含まれる世帯に、「申請書」(黄色の封筒)を送付します。

※世帯の中に令和4年度の住民税が課税の方がいる場合は本給付の対象外です。お手数ですが申請せずに破棄してください。

お手続き方法

令和4年11月28日(月曜日)~12月上旬にかけて、順次「申請書」を発送します。
届き次第、内容をよく確認し、必要事項を記入して、必要書類を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

支給時期

支給は、提出していただいた申請書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。
ただし、書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。

ご注意ください

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要書類は市役所や行政センターに持ち込むのではなく、必ず返信用封筒に入れて郵送してください。
  • 住民票の異動により、令和4年10月1日以降に世帯分離が生じた場合、分離後の世帯は本給付を受け取ることができません(令和4年9月30日時点の世帯に対する給付のみとなります)。
  • 世帯全員が、令和4年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は本給付の対象となりません。
  • 修正申告等により、令和4年度の住民税均等割が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還していただく必要があります。
  • 修正申告等により、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税となった場合、本給付の対象となる可能性があります。

 4.家計急変世帯 ※受付終了

給付金の受給には申請が必要です。
対象世帯は、申請時点で横須賀市に住民登録がある世帯です。

申請期限:令和5年1月31日(火曜日)必着
※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください

該当基準と判定方法

該当基準

以下の条件を全て満たすことが必要です。

  • 上記の「(1)住民税非課税世帯」に該当しない
  • 令和4年9月30日において国内の市区町村に住民登録されている
  • 令和4年1月~12月までに予期せず家計が急変し、収入が減少した
  • 令和4年度の住民税均等割が課されている世帯で、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税(相当)水準以下になった
  • 世帯全員が、令和4年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではない

判定方法

  • 令和4年1月~12月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額もしくは令和4年の年間収入額が、非課税相当収入限度額(非課税相当所得限度額)以下となるかどうかを確認します。(【別表1】参照)
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(障害・遺族年金などの非課税のものは除く)です。
  • 収入判定は、令和4年度の住民税均等割が課されている方全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

【別表1】住民税非課税判定早見表(世帯員毎に判定します)

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身または扶養親族がいない場合 100万円以下 45万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 156万円以下 101万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205万7千円以下 136万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255万7千円以下 171万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305万7千円以下 206万円以下
障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当の場合(※) 204万4千円未満 135万円以下

※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用

ご注意ください

1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱いについて

  • 事業活動に季節性がある業種等における繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、予期せず家計が急変し、収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  • 定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、予期せず家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。

不正受給について

  • 予期せず家計が急変し、収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
  • 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。

 5.その他 ※受付終了

成年後見人等による手続き ※受付終了

成年後見人等法定代理人の方が送付先を変更して書類の再送付を希望される場合

次の必要書類を臨時給付金担当までご提出ください。

  • 送付先変更届
  • 登記事項証明書の写し等(※保佐人・補助人の方は、代理権目録の写しもご提出ください。)

<提出先>〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市臨時給付金担当行

変更届をご提出いただいた場合、1週間程度で再発行した確認書または申請書を送付いたします。原本(最初に送付した確認書または申請書)は使用できなくなりますので、ご注意ください。※原本を使用しないよう対象者ご本人にご連絡をお願いします。

本給付金の申請締切日は、令和5年1月31日(火曜日)となっております。締切日間近の送付先変更は期限に間に合いませんので、対応できない場合があります。余裕をもってお早めにご提出ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方 ※受付終了

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難されている方

配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たせば、本給付金を受給できる場合があります。

現在居住している市区町村の担当窓口にご相談ください。

横須賀市に避難している場合

次の書類を臨時給付金担当あてにご提出ください。※印刷できない場合は、申出書を郵送いたします。

(1)「避難している旨の申出書」

(2)DV等を理由に避難していることが分かる書類

<例>
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

<提出先>〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市臨時給付金担当行

書類提出後、横須賀市で要件を確認し「申請書」等をお送りします。
必要事項を記載のうえ、申請書を返信用封筒で郵送してください。

 6.お問い合わせ

 コールセンター

 横須賀市臨時特別給付コールセンター

※令和5年3月29日(水曜日)をもって終了しました。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付に関する
制度について⇒内閣府ホームページ(外部サイト)

 相談窓口 

横須賀市臨時特別給付相談窓口

※令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。

臨時給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民生活課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民生活課」で届きます>

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