更新日:2023年3月29日
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【お知らせ】
●横須賀市臨時特別給付コールセンターの受付は令和5年3月29日(水曜日)をもって終了しました。
●横須賀市臨時特別給付相談窓口の受付は令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
●本給付は令和5年1月31日(火曜日)をもって受付を終了しました
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円を支給します。
次の(1)(2)いずれかに該当する世帯が対象となります。
(1)住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
(2)家計急変世帯
申請時点において横須賀市に住民登録があり、令和4年1月~12月までに予期せず家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※支給対象者は原則として世帯主となります。
※(1)(2)を重複して受給することはできません。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など)
※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」を受給済みであっても、要件に該当すれば本給付が支給されます。
対象1世帯あたり5万円
※1世帯当たりいずれか1回限り。
令和4年9月30日時点で横須賀市に住民登録があり、支給対象と見込まれる世帯に対して、「確認書」方式および「申請書」方式の2通りで受付を行います。
申請期限:令和5年1月31日(火曜日)必着
※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
令和4年9月30日時点の世帯全員が、令和4年度の住民税均等割が非課税であると本市で確認できた世帯に、「確認書」(ピンク色の封筒)を送付します。
令和4年11月11日(金曜日)~12月上旬にかけて、順次「確認書」を発送します。
届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。
支給は、返送していただいた確認書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。
支給決定通知は送付しないため、ご自身で支給口座をご確認ください。
※書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。
令和4年9月30日時点の世帯のうち、令和4年度の住民税の課税状況が本市で把握できない方が含まれる世帯に、「申請書」(黄色の封筒)を送付します。
※世帯の中に令和4年度の住民税が課税の方がいる場合は本給付の対象外です。お手数ですが申請せずに破棄してください。
令和4年11月28日(月曜日)~12月上旬にかけて、順次「申請書」を発送します。
届き次第、内容をよく確認し、必要事項を記入して、必要書類を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
支給は、提出していただいた申請書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。
ただし、書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。
給付金の受給には申請が必要です。
対象世帯は、申請時点で横須賀市に住民登録がある世帯です。
申請期限:令和5年1月31日(火曜日)必着
※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
該当基準
以下の条件を全て満たすことが必要です。
判定方法
【別表1】住民税非課税判定早見表(世帯員毎に判定します)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 100万円以下 | 45万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156万円以下 | 101万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205万7千円以下 | 136万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255万7千円以下 | 171万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305万7千円以下 | 206万円以下 |
障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当の場合(※) | 204万4千円未満 | 135万円以下 |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱いについて
不正受給について
次の必要書類を臨時給付金担当までご提出ください。
<提出先>〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市臨時給付金担当行
変更届をご提出いただいた場合、1週間程度で再発行した確認書または申請書を送付いたします。原本(最初に送付した確認書または申請書)は使用できなくなりますので、ご注意ください。※原本を使用しないよう対象者ご本人にご連絡をお願いします。
本給付金の申請締切日は、令和5年1月31日(火曜日)となっております。締切日間近の送付先変更は期限に間に合いませんので、対応できない場合があります。余裕をもってお早めにご提出ください。
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たせば、本給付金を受給できる場合があります。
現在居住している市区町村の担当窓口にご相談ください。
次の書類を臨時給付金担当あてにご提出ください。※印刷できない場合は、申出書を郵送いたします。
(1)「避難している旨の申出書」
(2)DV等を理由に避難していることが分かる書類
<例>
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
<提出先>〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市臨時給付金担当行
書類提出後、横須賀市で要件を確認し「申請書」等をお送りします。
必要事項を記載のうえ、申請書を返信用封筒で郵送してください。
横須賀市臨時特別給付相談窓口
※令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
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