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更新日:2022年11月1日

ページID:82907

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

【お知らせ(令和4年10月21日時点)】

※本給付は令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました

第4回物価・賃金・生活総合対策本部(令和4年9月9日)で決定した住民税非課税世帯等への5万円給付はこちら「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付」

1.制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うために、令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

 2.対象となる世帯

(1)令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で日本国内で生活しており、かつ令和4年6月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が「新たに」非課税となる世帯(生活保護受給世帯を含む)

(2)令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

(3)家計急変世帯
申請時点において横須賀市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

※(1)(2)(3)のいずれの場合も、給付対象者は原則として世帯主となります。
※(1)(2)(3)はそれぞれ重複受給できません。
※(1)(2)(3)のいずれの場合も、世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など)

3.給付額

対象1世帯あたり10万円

 4.令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付

※※※令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました※※※

令和4年4月26日の閣議決定に伴い、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が「新たに」非課税となる世帯についても、給付対象世帯に追加されました。

令和4年6月1日時点、横須賀市に住民登録があり給付対象と見込まれる世帯に対して、確認書」型申請書」型の2通りで受付を行います。

 (1)「確認書」型

「確認書」型対象世帯

以下のすべてに該当する世帯

  1. 令和4年6月1日時点の世帯の全員が、令和3年12月10日から令和4年6月1日まで継続して横須賀市に住民登録がある(※)
  2. 令和4年6月1日時点の世帯の全員が、令和4年度の住民税均等割が「新たに」非課税になる(生活保護受給世帯を含む)
  3. 令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付の対象ではない(及び対象世帯の世帯主であったものを含まない)
  4. 家計急変世帯に対する臨時特別給付を受給していない(及び受給世帯の世帯主であったものを含まない)

※令和4年度の住民税が横須賀市以外の市区町村で計算されているものがいる世帯は「申請書」型対象世帯となります。

 (2)「申請書」型

「申請書」型対象世帯

上記「確認書」型対象世帯の要件における「2.~4.」に該当する世帯で、以下のいずれかに該当する世帯

  1. 令和3年12月11日以降に横須賀市に転入したものがいる
  2. 令和3年12月11日以降に横須賀市に入国した世帯員がいる(※)
  3. 令和4年度の住民税が横須賀市以外の市区町村で計算されているものがいる 等

※世帯主が令和3年12月10日時点で日本国内で生活していない場合、その世帯は本給付の対象外となります。

ご注意ください

  • 住民票の異動により、令和4年6月2日以降に世帯の分離(世帯分離)が生じた場合、分離後の世帯は本給付を受けることが出来ません(令和4年6月1日時点の世帯に対する給付のみとなります)。
  • 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は本給付の対象となりません。
  • 修正申告等により、令和4年度の住民税均等割が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還する必要があります。

 5.令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付

※※※令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました※※※

令和3年12月10日時点において、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税であると思われる世帯に対し、給付に必要となる書類を発送しました(3月1日(水曜日)で発送は完了しています)。

ご注意ください

  • 世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は本給付の対象となりません。
  • 住民票の異動により、令和3年12月11日以降に世帯の分離(世帯分離)が生じた場合、分離後の世帯は本給付を受けることが出来ません(令和3年12月10日時点の世帯に対する給付のみとなります)。
  • 修正申告等により、令和3年度の住民税均等割が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還する必要があります。

 6.家計急変世帯に対する臨時特別給付

※※※令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました※※※

対象世帯は、申請時点で横須賀市に住民登録がある世帯です。

該当基準と判定方法

該当基準

以下の基準を満たすことが必要です。

  • 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付の対象世帯ではないこと
  • 令和3年12月10日において国内の市区町村に住民登録されていたこと
  • 令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  • 令和4年度の住民税均等割が課されている世帯で、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること

判定方法

  • 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額(非課税相当所得限度額)以下となるかどうかを確認します。(別表1参照)
    令和4年6月1日以降、判定方法が変更となり、令和3年1月から12月の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額を用いた申請は、令和4年5月31日をもって終了となりました。
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(障害・遺族年金などの非課税のものは除く)です。
  • 収入判定は、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

【別表1】住民税非課税判定早見表(世帯員毎に判定します)

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

100万円以下

45万円以下

配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合

156万円以下

101万円以下

配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合

205万7千円以下

136万円以下

配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合

255万7千円以下

171万円以下

配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合

305万7千円以下

206万円以下

障害者、未成年、寡婦(夫)、ひとり親控除該当の場合(*)

204万4千円未満

135万円以下

*これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用

ご注意ください

1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱いについて
  • 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  • 天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。
  • 定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。
不正受給について
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正受給に該当します。
  • 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。また、不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。

臨時給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民生活課

横須賀市小川町11番地 本館2号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民生活課」で届きます>

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