更新日:2026年10月22日
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令和8年9月に発生した台風第25号により、市内各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、今回に限る緊急的な支援措置として、既存の助成制度を拡充します。
住宅に隣接するがけが崩落した場合に、民有宅地内の崩落土砂の撤去及び処分に要する費用の一部を助成します。
・通常の助成
助成率:対象経費の2分の1以内
上限額:30万円
・台風第25号の特例措置
助成率:対象経費の5分の4以内
上限額:160万円
・台風第25号の影響により、住宅に隣接するがけが崩落したこと
・崩落した土砂等が、1立方メートル以上であること
・がけの高さが、2メートル以上であること
・がけの勾配が、30度以上であること
・住宅とがけのとの距離が、がけの高さの2倍以内であること
◆このほかにも要件があります。詳細は、宅地審査防災課までお問い合わせください。
なお、本助成を受けるためには、令和8年9月21日の台風災害発生時から令和8年11月13日までに、市職員による現地立会調査を受け、令和8年11月30日までに申請していただく必要があります。
本措置は、台風第25号による被害に限った特例的な支援です。該当する可能性がある場合は、お早めにご相談ください。
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