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更新日:2023年4月6日

ページID:80877

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道路照明灯の補修、新設について

道路照明灯と街路防犯灯の違いについて

  • 道路照明灯は、車のドライバーが夜間に、道路状況、交通状況を的確に把握するための良好な視距を確保し、道路交通の安全、円滑を図ることを主な目的としています。
  • 道路照明灯のほかに、夜間における犯罪の防止と歩行者の安全・安心を確保し、良好な生活環境を確保することを目的とした街路防犯灯があります。

(1)道路照明灯の補修についてTEL046-822-9780(道路整備課)

道路照明灯の電球が切れた場合、損傷・老朽化している場合には、設置されている住所や目標物、もしくは管理番号をお知らせください。

道路照明灯_20230328

(2)街路防犯灯の補修についてTEL046-822-9707(市民生活課)

街路防犯灯の不点灯、補修や設置要望については、市民生活課へお知らせください。

防犯灯_20230328

道路照明灯の新設についてTEL046-822-9780(道路整備課)

(1)道路照明灯の設置基準について

道路照明灯の新設は、以下の基準に基づき設置の可否を検討しています。
設置要望がある場合は、関係住民等の方々の同意書の提出とともに、道路整備課へご相談ください。

(2)道路照明灯を設置できない事例

関係住民等から同意を得られない場合

関係住民等から同意を得られない場合

照明灯の設置により、部屋が照らされて夜眠れなくなるなど、何らかの事由で、関係住民等から同意が得られない場合、設置できません。

歩行者の防犯目的の場合

 

歩行者の防犯目的の場合

夜間の歩行者のための防犯照明は道路照明灯として設置できません。
防犯灯の設置が可能か、市民生活課にご相談ください。

  • TEL046-822-9707(市民生活課)

交通量や利用者が少ない場合

 

交通量や利用者が少ない場合

公共性が低いため、交通量や利用者が少ない場合には設置できません。

見通しがよい直線道路の場合

見通しがよい直線道路の場合

見通しが良い直線道路の場合は照明灯を設置できません。

(3)要望の手続きについて

道路照明灯の新設につきましては、設置箇所付近の住民への影響が大きいため、個人からの要望ではなく、代表者が関係住民等の意見を集約していただき、下記要望書の提出をお願いいたします。
また、公道上に設置することが原則ですが、何らかの事由により私有地に道路照明灯を設置する場合は、提出していただいた書類に加え、「土地所有者承諾書様式3」の提出が必要です。
なお、必要書類を提出いただけない場合は設置できませんので、ご了承ください。

 

手続きの流れ

  • 個人の要望(まずは市へ要望内容をご相談ください)
  • 代表者が関係住民等の意見を集約、検討
  • 要望書を市へ提出
  • 市で現地調査し、可否の回答
  • 設置・更新計画への反映(実施時期の検討)
  • 道路照明灯の工事

お問い合わせ

建設部道路整備課 担当:道路施設補修係

横須賀市小川町11番地 本館2号館4階<郵便物:「〒238-8550 道路整備課」で届きます>

電話番号:046-822-9780

ファクス:046-827-2771

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