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更新日:2025年3月17日

ページID:108154

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道路占用について

道路占用に関するお知らせ

令和7年4月1日付で道路占用の手引きを改正しました

主な改正点は、以下のとおりです。

道路占用許可基準
  • 道路法第37条による占用制限について明文化しました。
  • 特定管路の管種を追加しました。
  • 歩行者利便増進道路制度(通称:ほこみち制度)にあわせた食事施設、購買施設等の基準を追加しました。
道路占用掘削及び復旧工事基準
  • 着工届を廃止しました。
  • 掘削規制を行う原因となる工事について詳細な説明を追加しました。
  • 路盤先行の適用条件を緩和しました。

 

この基準は、令和7年4月1日以降の申請に適用します。

 

改正版の道路占用の手引きは、PDF形式で公開しています。

改正前の道路占用の手引きは、以下のページからダウンロードすることができます。

「建設部道路維持課」の書式


道路を占用中(既に占用の許可を受けている場合)の

手続き等についてはこちらをご覧ください。


 

 道路占用とは

道路上に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを『道路占用』といいます。

道路を占用をするためには、あらかじめ占用をしようとする道路の管理者から道路占用の許可を受ける必要があります。

 

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 道路占用の基準

道路占用は、一般交通の用に供する道路本来の機能を阻害しない範囲内で認められるものであり、設置できる物件種類や構造、寸法等が細かく決められています。

また、公共性の原則、計画性の原則、安全性の原則の3原則及び道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであるか、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものであるか等について審査を行います。

各種基準を満たしていても、状況(道路環境・道路工事等の道路管理上の都合・他の占用や占用工事との競合)等により占用を許可できない場合があります。

占用物件ごとの詳細な基準は、『道路占用の手引き』をご確認ください。

 

公共性の原則

  • 特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させる。

計画性の原則

  • 将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。

安全性の原則

  • 道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、交通の安全を阻害する占用は排除する。

 

 道路占用の手引きは、PDF形式で公開しています。

 

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 道路占用の手続き

新たに道路を占用するときは、道路占用許可申請書に位置図や図面等を添付し、正本・副本の2部を建設部道路維持課に提出してください。

  • 必要な添付書類は占用物件の種類やケースにより異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
  • 道路占用許可書の交付まで標準処理期間としておおよそ14開庁日(3週間)程度、書類の補正や関係機関との協議等がある場合はそれ以上かかる場合がありますので、余裕をもって提出いただくようお願いします。
  • 工事の競合や掘削規制により許可できない場合がありますので、他の工事の予定掘削規制等についても、事前にご確認ください。
  • 来庁による事前相談の際は、事前にご連絡いただき、日時の調整をお願いします。

道路占用料や路面復旧監督雑費が発生する場合には、道路占用許可書の交付時に納付書をお渡ししますので、納期限内の納付をお願いします。

 

 

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 掘削の規制について

道路の保全や円滑な交通環境を確保するため、道路工事や道路占用工事で新しく舗装した道路について、道路占用工事(道路を掘削する工事)を規制しています。

規制する期間
  • 幹線道路(※)及びバス路線は、舗装工事が完了した日から概ね5年間。
  • 幹線道路(※)及びバス路線以外の路線は、舗装工事が完了した日から概ね3年間。
  • 歩道は舗装工事が完了した日から概ね3年間。

(※)側溝部等を含む車道幅員が9m以上の道路を幹線道路とします。

 

規制を行っている路線の情報については、よこすかわが街ガイドの『掘削規制・舗装工事履歴』マップをご確認ください。

工事完了後の完了検査やデータ反映等によるタイムラグがありますので、舗装が完了して間もない箇所については、よこすかわが街ガイドに掲載されていない場合があります。申請や工事にあたっては必ず現地の状況をご確認ください。

よこすかわが街ガイド(外部サイト)

 

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 舗装構成について

よこすかわが街ガイドの『掘削規制・舗装工事履歴』マップをご確認ください。

大規模な道路工事や道路占用工事による舗装の情報を掲載していますが、小規模な補修工事等で構成が変化している場合がありますので、参考情報として取り扱っていただきますようお願いします。

よこすかわが街ガイド(外部サイト)

 

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 占用工事や道路工事の予定について

よこすかわが街ガイドの『道路工事・道路占用工事等調整用工事情報』マップをご確認ください。

大規模な道路工事や道路占用工事の予定情報を掲載していますが、ここに記載がない場合でも予定していなかった工事や小規模な占用工事、緊急工事、補修工事等が行われる可能性があります。

また、工事の中止・延期や、工期・範囲・内容が変更される可能性がありますので、参考情報として取り扱っていただきますようお願いします。

よこすかわが街ガイド(外部サイト)

 

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 道路を占用中の方へ(各種手続きの案内)

占用物件の種類により、手続きが異なります。

  • 店舗の看板や自宅への通路など占用期間の終期(占用物件を撤去する時期)が決まっていない占用物についてはこちら。
  • 足場や工事用仮囲いなど占用期間の終期(占用物件を撤去する時期)が決まっている占用物についてはこちら。

 店舗の看板や自宅への通路など継続的に道路を占用する物件

道路占用許可を受けた物件を廃止するとき(道路占用をやめるとき)

道路占用を廃止するときには、占用物の撤去や道路の原状回復及びそれに伴う手続きが必要です。

  • 廃止に伴い道路の掘削や道路付属施設の工事が必要となる場合は、道路占用許可申請書により占用工事(撤去工事)の許可を受ける必要がありますので、建設部道路維持課へご相談ください。
  • 突き出し看板など、道路の掘削や道路付属施設の工事をすることなく占用物件を廃止できる場合は、道路占用廃止届に占用物件の廃止前・廃止後の写真を添付し、建設部道路維持課に提出してください。

 

住所や占用している者がかわったとき

引っ越し、売買、相続等により名義や住所がかわったときは、変更の手続きが必要です。

  • 住所等変更届を建設部道路維持課に提出してください。
  • 変更があった旨を証明する書類の添付をお願いすることがあります。

 

道路占用許可の更新

占用期間が満了する前に、道路占用許可の更新の手続きが必要です。

  • 占用期間が満了する前に更新用の申請書をお送りしますので、必要事項を記入し建設部道路維持課へ提出してください。
  • 更新用の申請書が届かない場合は、お手数ですが建設部道路維持課へご連絡ください。

占用料の納付

原則として年1回、申請・届出いただいている名義人(住所)あてに占用料の納付書をお送りします。

  • 市役所会計課、行政センター、役所屋、取扱金融機関等にて納期限内の納付をお願いします。
  • 納期限を経過すると、督促状や催告書等が発布されます。滞納が続く場合、滞納処分の対象となったり、道路占用許可の取り消しを行う可能性があります。
  • 占用料が発生しない場合や減免されている場合は、納付書は送られません。

占用物の管理について

道路法第39条の8において、占用物件の適切な維持管理が義務付けられています。

地下に埋設された占用物件の損傷による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下など、道路の構造や交通に影響を及ぼす可能性がありますので、占用物にあわせた維持管理の徹底をお願いします。

  • 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
  • 各物件の管理等について定めた個別の法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
  • 占用物件の維持管理の状況等について報告を求めたり、立ち入りによる検査を行う可能性があります。
  • 道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、占用物件の改修や除却を命じる可能性があります。

 

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 足場や工事用仮囲いなど一時的に道路を占用する物件

道路占用許可を受けた物件を撤去したとき(道路占用が終了したとき)

しゅん工(完了)届の提出が必要です。

  • 道路を占用するにあたり、道路を掘削したり道路付属施設の工事を行った場合は、工事写真を添付してください。

  • 道路の掘削や道路付属施設の工事を行わない占用物の場合は、道路の占用前、占用中、占用終了後の写真を添付してください。この場合、道路及び道路付属施設へ影響(損傷等)を与えていないことがわかるよう写真を撮影してください。
  • しゅん工(完了)届の書式は、道路占用許可書の交付時にお渡しします。

道路占用許可の期間の延長

許可を受けている道路占用の期間を延長する場合は、占用期間が満了する前に道路占用許可申請書による変更申請(期間延長の申請)が必要です。

  • 新たに道路を占用するときと同様に、正本・副本の2部を建設部道路維持課へ提出してください。

  • 道路占用許可書の交付まで標準処理期間としておおよそ14開庁日(3週間)程度、書類の補正や関係機関との協議等がある場合はそれ以上かかる場合がありますので、余裕をもって提出いただくようお願いします。
  • 占用する面積や物件の構造等がかわらない(当初申請し許可を受けたものと変更がない場合)は、図面を省略することができます。

 

 

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 よくあるお問い合わせ

道路占用に係る各種書式がほしい。

以下のページでダウンロードすることができます。

「建設部道路維持課」の書式

占用の許可を受けていれば、どの様な物件でも道路に置いてよいのか。

道路占用は、一般交通の用に供する道路本来の機能を阻害しない範囲内で認められるものであり、設置できる物件種類や構造、寸法等が細かく決められていますので、許可を受ければ道路を自由に使用できる訳ではありません。

電話で舗装構成や掘削規制の有無を教えてほしい。

電話では正確な場所の特定ができず、正しい情報をお伝えすることができない可能性がありますので、電話での対応はしておりません。

よこすかわが街ガイドにてご確認いただきますようお願いします。

よこすかわが街ガイド(外部サイト)

道路占用工事に係る基準を教えてほしい。

道路占用の手引きをご確認ください。

  • 道路占用の手引き[道路占用許可基準]
  • 道路占用の手引き[道路占用掘削及び復旧工事基準]
  • 道路占用の手引き[道路占用工事に伴う占用者別路面標示要領]

申請書の書き方を教えてほしい。

道路占用の手続きにある記入例をご確認ください。

占用物件の種類は多岐にわたり、占用物件の種類や構造により記入方法が異なりますので、記入方法が不明の場合はお手数ですが事前連絡の上来庁いただき、申請書類の作成前に内容の調整をお願いします。

道路占用許可を受けるまでどれくらいかかるか。

標準処理期間として、14開庁日が目安となります。

書類の補正や関係機関との協議等がある場合はそれ以上かかる場合がありますので、余裕をもって申請していただくようお願いします。

 

標準処理期間の例

国道や県道の占用申請をしたい。

占用をしようとする道路の管理者から許可を受ける必要があります。

手続の方法等については、それぞれの道路管理者にご確認ください。

占用の許可を受けずに道路を占用するとどうなるのか。

無許可での道路占用(いわゆる不法占用)となり、行政指導や行政処分の対象となります。

占用許可の更新の手続きを行わないとどうなるのか。

無許可での道路占用(いわゆる不法占用)となり、行政指導や行政処分の対象となります。

 

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お問い合わせ

建設部道路維持課 担当:占用係

横須賀市小川町11番地 本館2号館3階<郵便物:「〒238-8550 道路維持課」で届きます>

電話番号:046-822-8274

ファクス:046-822-4118

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