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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 道路 > 道路占用について
更新日:2025年3月17日
ページID:108154
ここから本文です。
主な改正点は、以下のとおりです。
この基準は、令和7年4月1日以降の申請に適用します。
改正版の道路占用の手引きは、PDF形式で公開しています。
改正前の道路占用の手引きは、以下のページからダウンロードすることができます。
「建設部道路維持課」の書式
道路を占用中(既に占用の許可を受けている場合)の
手続き等についてはこちらをご覧ください。
道路上に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを『道路占用』といいます。
道路を占用をするためには、あらかじめ占用をしようとする道路の管理者から道路占用の許可を受ける必要があります。
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道路占用は、一般交通の用に供する道路本来の機能を阻害しない範囲内で認められるものであり、設置できる物件種類や構造、寸法等が細かく決められています。
また、公共性の原則、計画性の原則、安全性の原則の3原則及び道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであるか、道路の敷地外に余地がなくやむを得ないものであるか等について審査を行います。
各種基準を満たしていても、状況(道路環境・道路工事等の道路管理上の都合・他の占用や占用工事との競合)等により占用を許可できない場合があります。
占用物件ごとの詳細な基準は、『道路占用の手引き』をご確認ください。
公共性の原則
計画性の原則
安全性の原則
道路占用の手引きは、PDF形式で公開しています。
新たに道路を占用するときは、道路占用許可申請書に位置図や図面等を添付し、正本・副本の2部を建設部道路維持課に提出してください。
道路占用料や路面復旧監督雑費が発生する場合には、道路占用許可書の交付時に納付書をお渡ししますので、納期限内の納付をお願いします。
道路の保全や円滑な交通環境を確保するため、道路工事や道路占用工事で新しく舗装した道路について、道路占用工事(道路を掘削する工事)を規制しています。
(※)側溝部等を含む車道幅員が9m以上の道路を幹線道路とします。
規制を行っている路線の情報については、よこすかわが街ガイドの『掘削規制・舗装工事履歴』マップをご確認ください。
工事完了後の完了検査やデータ反映等によるタイムラグがありますので、舗装が完了して間もない箇所については、よこすかわが街ガイドに掲載されていない場合があります。申請や工事にあたっては必ず現地の状況をご確認ください。
よこすかわが街ガイド(外部サイト)
よこすかわが街ガイドの『掘削規制・舗装工事履歴』マップをご確認ください。
大規模な道路工事や道路占用工事による舗装の情報を掲載していますが、小規模な補修工事等で構成が変化している場合がありますので、参考情報として取り扱っていただきますようお願いします。
よこすかわが街ガイドの『道路工事・道路占用工事等調整用工事情報』マップをご確認ください。
大規模な道路工事や道路占用工事の予定情報を掲載していますが、ここに記載がない場合でも予定していなかった工事や小規模な占用工事、緊急工事、補修工事等が行われる可能性があります。
また、工事の中止・延期や、工期・範囲・内容が変更される可能性がありますので、参考情報として取り扱っていただきますようお願いします。
占用物件の種類により、手続きが異なります。
道路占用を廃止するときには、占用物の撤去や道路の原状回復及びそれに伴う手続きが必要です。
引っ越し、売買、相続等により名義や住所がかわったときは、変更の手続きが必要です。
占用期間が満了する前に、道路占用許可の更新の手続きが必要です。
原則として年1回、申請・届出いただいている名義人(住所)あてに占用料の納付書をお送りします。
道路法第39条の8において、占用物件の適切な維持管理が義務付けられています。
地下に埋設された占用物件の損傷による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下など、道路の構造や交通に影響を及ぼす可能性がありますので、占用物にあわせた維持管理の徹底をお願いします。
しゅん工(完了)届の提出が必要です。
道路を占用するにあたり、道路を掘削したり道路付属施設の工事を行った場合は、工事写真を添付してください。
許可を受けている道路占用の期間を延長する場合は、占用期間が満了する前に道路占用許可申請書による変更申請(期間延長の申請)が必要です。
新たに道路を占用するときと同様に、正本・副本の2部を建設部道路維持課へ提出してください。
以下のページでダウンロードすることができます。
道路占用は、一般交通の用に供する道路本来の機能を阻害しない範囲内で認められるものであり、設置できる物件種類や構造、寸法等が細かく決められていますので、許可を受ければ道路を自由に使用できる訳ではありません。
電話では正確な場所の特定ができず、正しい情報をお伝えすることができない可能性がありますので、電話での対応はしておりません。
よこすかわが街ガイドにてご確認いただきますようお願いします。
道路占用の手引きをご確認ください。
道路占用の手続きにある記入例をご確認ください。
占用物件の種類は多岐にわたり、占用物件の種類や構造により記入方法が異なりますので、記入方法が不明の場合はお手数ですが事前連絡の上来庁いただき、申請書類の作成前に内容の調整をお願いします。
標準処理期間として、14開庁日が目安となります。
書類の補正や関係機関との協議等がある場合はそれ以上かかる場合がありますので、余裕をもって申請していただくようお願いします。
占用をしようとする道路の管理者から許可を受ける必要があります。
手続の方法等については、それぞれの道路管理者にご確認ください。
無許可での道路占用(いわゆる不法占用)となり、行政指導や行政処分の対象となります。
お問い合わせ
建設部道路維持課 担当:占用係
横須賀市小川町11番地 本館2号館3階<郵便物:「〒238-8550 道路維持課」で届きます>
電話番号:046-822-8274
ファクス:046-822-4118
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