私道整備補助事業
私道整備助成制度とは…
多数の市民の通行の用に供され、公道と同様な機能を果たしている私有道路について、市民が行う現況道路内の舗装工事等に対して工事費の一部を助成し、市民の生活環境改善に寄与することを目的とする制度です。
助成の対象となる道路(基本的には、建築基準法第42条2項ほかの私道が対象となります。建築基準法の道路種別の確認・助成の適用可否の確認は、「わが街ガイド・適用可否」を確認ください。)
- 整備助成の対象となる道路は、次の1~3のいずれかに該当する私道です。ただし、接続する公道は既に舗装されている場合が対象となります。
- 私道の両端が公道に接続していて、日常的に相当数の地域住民に利用されている。
- 私道の片側だけ公道に接続している場合は、5戸以上の家屋(現に居住されている)が利用している。
- 公共的または公益的施設に通じている。
- 整備を希望する私道については、舗装工事に支障となる地下埋設物がないこと、私道に接する上のり面(いわゆるがけ地)が舗装工事に支障ない程度に保護されていることとします。また、公共下水道の計画区域内では、下水道が完備されていること、または今後5年間下水道工事の施行する予定がないこととします。
- 私道が築造されてから5年以上経過していること。
- その他「私道整備助成要綱」に定めるものとします。
*土地所有者、道路と接する家屋の所有者および居住者すべてが私道整備を要望していることが必要です。
*他の法令に抵触する場合は、助成対象外となる場合もあります。
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私道整備施工前
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私道整備施工完了後
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工事の種類
- 舗装工事(舗装工・舗装止工、道路幅員が平均1m以上のものに限る。)
- 階段工事(階段工・手すり工、道路幅員が平均1m以上(手すりは階段幅員1m以上)のものに限る。)
- 道路排水工事(U型・L型側溝・横断暗渠・雨水溜桝工、U型側溝と横断暗渠は240mm幅に限る。)
- 土留工事(道路の下法に高さ0.5m以下の土留構造物を設置するものに限る。)
- 防護柵設置工事(ガードレール・ガードフェンス・ガードパイプ)
- 橋りょう工事(道路幅員が平均1m以上の橋面舗装工事に限る。)
- その他工事(市長が特に必要があると認めるものに限る。)
概要
要綱等