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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 道路 > 道路法第37条に基づく道路の占用制限について

更新日:2023年3月31日

ページID:94551

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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

以下の路線について、道路法第37条第1項に基づき電柱等の占用を制限します。

対象となる道路

対象となる物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除きます。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の開始日

令和5年3月31日

お問い合わせ

建設部道路維持課 担当:占用係

横須賀市小川町11番地 本館2号館3階<郵便物:「〒238-8550 道路維持課」で届きます>

電話番号:046-822-8375

ファクス:046-822-4118

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