更新日:2025年4月3日
ページID:5636
ここから本文です。
本市が管理している道路(河川)等に接する民有地等の境界を決めるには市道(河川)等境界確定協議申請書の提出が必要です。
なお、申請できるのは本市が管理している道路(河川)に接している土地の所有者のみになります。
土地や測量について専門知識を有する土地家屋調査士や測量士が代理人として必要になります。
境界確定協議に要する測量の費用は、申請者の負担になりますが、一定の要件を満たした場合には、個人の申請に限り、協議が成立した場合(図面作成が必須)に「道路境界確定にかかった実費」と「市の基準から算出した額」を比較しどちらか低価格の額に対して10分の8を乗じて得た額の補助を受けることができます。
境界確定協議申請及び補助制度の詳細については、土木用地課へお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください