更新日:2026年9月4日
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以下の場合は、道路維持課までご連絡ください。
現地を調査して毛虫等害虫防除を行います。
枝等が道路の通行に支障する場合や、交通信号器や標識に支障して見えない場合はご連絡ください。基本的には、ツツジ等の低木は春から夏、イチョウ等の高木は秋から冬に剪定を実施します。緊急性がある場合やその他の理由がある場合は、この限りではありません。担当者が現地を調査して作業を行います。
雑草が道路(歩道)や道路法面等に伸びて、通行に支障がある場合や、交通信号機・標識に支障して見えない場合にご連絡ください。基本的には、通行量が多い場所では草が大きくなる主に7~9月に除草を行います。通行量が少ない場所等は、緊急性がある場合を除き、7~9月を避けた時期に除草を行います。担当者が現地を調査して作業を行います。
現況、道路として使用されている部分は認められませんが、これ以外の法面部等については、自治会、町内会の要望に限り、除草等の維持管理を条件に道路占用許可を得れば、花を植えることはできます。
また、本市は「まちかど里親制度」という事業を始めましたが、これにより花を植えることもできます。
一度、担当課の市民部市民生活課にご相談下さい。
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