更新日:2026年8月20日
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既設の防護柵(ガードレール、フェンス等)や手摺が壊れている場合や腐食老朽化している場合は、設置されている詳しい場所をお知らせください。
立入防止柵
(人の立入りを防ぐもの)

横断防止柵
(人の道路横断を防ぐもの)

ガードレール
(自動車の車道外への飛び出しを防ぐもの)

転落防止柵
(人の転落を防ぐもの)

横須賀市では、関係住民等の代表者の要望を受け、現地調査のうえ、設置基準に基づき防護柵(ガードレール、フェンス等)や階段への手摺を設置しています。

幅員が狭く、防護柵や手摺を設置した場合、担架搬送が出来なくなるなど救急、消防活動に支障が生じる場合は、設置できません。
転落する恐れのある箇所で、段差が低いと判断した場合は、防護柵を設置できません。

見通しが良い直線道路の場合は、車両が路外に逸脱する可能性が低いため、防護柵を設置できません。

公共性が低いため、交通量や利用者が少ない場合には手摺を設置できません。
防護柵の新設につきましては、設置箇所付近の住民への影響が大きいため、個人からの要望ではなく、代表者が関係住民等の意見を集約の上、下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
また、防護柵は公道上への設置を原則としますが、やむを得ず私有地に設置する場合は、土地所有者の承諾が必要です。なお、承諾が得られない場合は設置できませんので、ご了承ください。
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