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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の特別徴収の完全実施について

更新日:2018年10月17日

ページID:68758

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個人住民税の特別徴収の完全実施について

神奈川県及び県内全市区町村では、法令の適正運用のため、平成28年度以降の給与所得者の個人住民税について特別徴収を徹底する取り組みを実施しています。
特別徴収制度においては、役員や正規従業員、アルバイト、パート等の別に関わらず、所得税の源泉徴収が義務付けられている給与支払者(特別徴収義務者)に雇用されている従業員の給与所得にかかる個人住民税額は、原則として全て給与からの特別徴収の対象となります。(地方税法第321条の4)
ただし、神奈川県内の各市町村では法令の規定によるもののほか、「神奈川県統一基準」として次の一定の条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることとしています。

神奈川県統一基準

  1. 当面普通徴収を認める給与受給者【】内は切替理由符号
    (1)【普B】他の事業所で特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
    (2)【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(例:年間の給与支払額が100万円以下)
    (3)【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
    (4)【普E】個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
    (5)【普F】退職または退職予定の方(5月31日まで)及び休職中の方
  2. 当面特別徴収しないことを認める給与支払者
    (1)【普A】特別徴収すべき従業員(上記1に該当する者を除く)が2人以下
    (2)電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難(あらかじめ「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要です。)

※ご注意ください※

給与支払報告書に「普通徴収希望」と記載があっても、普通徴収理由が不明の場合は特別徴収になっています。
横須賀市では、皆様から提出を受けた給与支払報告書に所定の「普通徴収切替理由書」の添付がなく、「普通徴収希望」のみの記載しかないなど、法令の規定や「神奈川県統一基準」に該当するかどうか判断できない方については、特別徴収対象者として指定させていただきます。
特別徴収対象者として決定されている方で「神奈川県統一基準」等の条件を満たし、普通徴収としたい場合は「特別徴収の手引」を参考に「給与所得者に係る異動届出書」等の提出が必要になります。

 

お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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