更新日:2018年10月17日
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神奈川県及び県内全市区町村では、法令の適正運用のため、平成28年度以降の給与所得者の個人住民税について特別徴収を徹底する取り組みを実施しています。
特別徴収制度においては、役員や正規従業員、アルバイト、パート等の別に関わらず、所得税の源泉徴収が義務付けられている給与支払者(特別徴収義務者)に雇用されている従業員の給与所得にかかる個人住民税額は、原則として全て給与からの特別徴収の対象となります。(地方税法第321条の4)
ただし、神奈川県内の各市町村では法令の規定によるもののほか、「神奈川県統一基準」として次の一定の条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることとしています。
給与支払報告書に「普通徴収希望」と記載があっても、普通徴収理由が不明の場合は特別徴収になっています。
横須賀市では、皆様から提出を受けた給与支払報告書に所定の「普通徴収切替理由書」の添付がなく、「普通徴収希望」のみの記載しかないなど、法令の規定や「神奈川県統一基準」に該当するかどうか判断できない方については、特別徴収対象者として指定させていただきます。
特別徴収対象者として決定されている方で「神奈川県統一基準」等の条件を満たし、普通徴収としたい場合は「特別徴収の手引」を参考に「給与所得者に係る異動届出書」等の提出が必要になります。
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