更新日:2024年3月11日
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横須賀市では条例により、一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更にあたり駐車施設の附置義務を規定しています。
■規制対象区域(条例第2条)
1.駐車場整備地区(中央地区25ha)、商業地域、近隣商業地域
2.周辺地区、自動車ふくそう地区(町名ごとに告示)
■附置義務台数(複合用途建築物等は別途算定方法あり)
1.駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域内の建築物(条例第3条第1項、第2項)
・2,000平方メートルを超える「特定用途建築物」(劇場、百貨店、事務所その他自動車の駐車需要発生の程度の大きいもの)
附置台数=(建築物の総床面積―2,000平方メートル)/300平方メートル
・3,000平方メートルを超える「非特定用途建築物」(共同住宅等)
附置台数=(建築物の総床面積―3,000平方メートル)/300平方メートル
2.周辺地区、ふくそう地区内の建築物(条例第3条第4項)
・3,000平方メートルを超える「特定用途」及び「複合用途建築物(特定用途に供する部分に限り、非特定用途と共用する部分を含む)」のみが対象
附置台数=(建築物の総床面積―3,000平方メートル)/400平方メートル
※延べ面積からは、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く
特定用途-劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場またはこれらの2以上のもの
■複合用途建築物の場合(条例第3条第3項)
駐車場整備地区、商業地域内及び近隣商業地域内における複合用途建築物(「特定用途」に供する部分と「非特定用途」に供する部分を有する建築物)の場合の附置台数の算出は次の通り。
▽全部を「特定用途」とみなして算出します。
※この場合、延べ床面積の算定方法は、特定用途部分(非特定用途と共用する部分も含む)の延べ面積と、非特定用途部分(特定用途と共用する部分を除く)の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積の合計とします。
▽ただし、全部を「非特定用途」とみなして算出した駐車台数が、上記台数を上回るときは、その台数とします。
■増築の場合(条例第3条)
増築の場合(増築後に基準面積を超える場合を含む)は、増築に係る部分が対象となります。
■建築敷地が地域・地区をまたがる場合(条例第3条第5項)
建築物の敷地が、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区、自動車ふくそう地区、またはこれら以外の2以上にわたる場合は、最も大きい面積を占める部分に当該敷地があるものとみなします。この規定は、用途変更の場合も準用します。
■用途変更の場合(条例第4条)
建築物の部分の用途を変更し、特定用途の規模が基準を超える場合も、附置の対象となります。
用途変更により、複合用途建築物となる場合は、第3条第3項の規定を適用します。
■駐車施設の構造(条例第5条)
1台につき、幅2.3m以上、奥行き5m以上で、安全に駐車し、円滑に出入できるもの。
■附置の特例(条例第7条)
次のいずれかに該当し、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、当該建築物または当該建築物の敷地内に駐車施設を設けないことができます。位置及び構造についてあらかじめ市長の承認が必要となりますので、事前にご相談ください。
1.建築物の構造、敷地の周囲の状況、規模等からおおむね200m以内の場所に設けることが適当であるとき
2.地形、交通事情等から2つ以上の建築物の駐車施設を、1つとして設けることが適当であるとき
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