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更新日:2020年12月28日

ページID:6133

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廃棄物処理法改正等のお知らせ

改正廃棄物処理法及び同法施行規則の施行について(令和元年12月施行)

令和元年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、令和元年12月14日に改正廃棄物処理法及び同法施行規則が施行されました。これに伴い、横須賀市では(特別管理)産業廃棄物処理業や廃棄物処理施設設置の許可申請等の際、成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書の提出について原則不要となりました。詳細は、手引き等の添付書類の項目などをご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成30年4月施行)

(1)電子情報処理組織を使用した登録及び報告の義務付けについて

特別管理産業廃棄物(PCBを除きます。)の発生量が年間50t以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられます。

義務付けられる事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の多量排出事業者処理計画に記載する特別管理産業廃棄物の発生量の合計を確認して事業場ごとに確認する必要があります。

(2)二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の創設について

廃棄物処理法上、排出事業者が自らの産業廃棄物を自ら処理する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要とされているところですが、親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社で一体として産業廃棄物の処理を行うことができる制度が創設されました。

(3)事業の廃止等に伴う通知等に義務付けについて

産業廃棄物処理業等の全部または一部を廃止した者や、産業廃棄物処理業等の許可を取り消された者であって、当該事業や当該許可に関する産業廃棄物等の処理が終了していない者は、遅滞なく、その旨を当該処理の委託者に通知することが義務づけられました。

(4)産業廃棄物処理施設に対する停止命令等の明確化について

届出を行い、特例として一般廃棄物処理施設として設置された産業廃棄物処理施設については、、施設の維持管理基準等の違反があった場合において、産業廃棄物処理施設としての停止命令等だけでなく、一般廃棄物処理施設としても停止命令等が行われることができることについて明確化されました。

(5)有害使用済機器の保管等に関する届け出制度の創設について

「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分がおこなわれた場合に人の健康または生活環境にかかる被害を生ずるおそれのあるものとして政令第16条の2で規定する機器」が有害使用済機器として定められ、保管又は処分を行うには、開始する日の10日前までに、行おうとする区域を管轄する都道府県知事等に届け出ることとされました。

施行(平成30年(2018年)4月1日)の際に、現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている届出対象となる者は、平成30年(2018年)10月1日までの間は保管及び処分等を行えますが、引き続き保管及び処分等を行おうとする場合には、届出が必要です。

(6)事業の廃止等に伴う措置について

一般廃棄物又は産業廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては特別管理一般廃棄物処理基準、特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物処理基準。)に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物の保管を行っていると認めるときは、一般廃棄物にあっては市町村長等、産業廃棄物にあっては都道府県知事等は、必要な限度において一般廃棄物又は産業廃棄物の処理基準に従って一般廃棄物又は産業廃棄物の保管をすることその他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとされました。

(7)産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る罰則の引き上げについて

マニフェストの虚偽記載等のマニフェスト及び電子マニフェストの使用に関する罰則が、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金から1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げられました。

(8)その他

再生利用認定制度に関する役員の変更の届け出期間について、役員に変更があった日から30日以内とされ、また登記事項証明書の添付が必要になりました。

また、(1)、(2)及び(5)については、様式が新たに定められました。特に、(1)に係る「特別管理産業廃棄物処理計画書」については、平成31年度(2019年度)と平成32年度(2020年度)以降とで様式の一部が異なりますので注意してください。

(9)施行期日について

改正法等の施行期日は、次を除き、平成30年(2018年)4月1日です。

・情報センターへの登録及び報告期限等に関する規定の施行は、平成31年(2019年)4月1日。

・電子マニフェストの一部義務化に関する規定の施行は、平成32年(2020年)4月1日。

 

詳しくは、下記の関連ホームページの「平成30年3月16日付け廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」をご覧ください。

 

廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

平成27年11月に廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が公布され、特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準等について規定されました。

施行期日は、平成29年10月1日です。

また、廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)等も平成29年10月1日から施行され、特別管理産業廃棄物の処分基準の追加や、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の処理基準が追加されました。これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱う産業廃棄物収集運搬業の許可業者について、改正省令ではその許可証において取り扱う産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むことを明記する旨が追加されています。

なお、改正の内容については、環境省ホームページをご参照ください。

トリクロロエチレンに関する基準の強化等について

トリクロロエチレンを含む廃棄物について、特別管理産業廃棄物の判定基準、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準等が変更されました。また、廃棄物最終処分場に係る放流水等のトリクロロエチレンの基準値が変更されました。

基準の変更に伴い新たに特別管理産業廃棄物となるトリクロロエチレンを含む産業廃棄物の処理を改正省令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可または事業範囲の変更の許可が必要になります。また、基準の変更に伴い新たに特別管理産業廃物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

なお、施行期日は、平成28年9月15日です。

詳しくは、下記の関連ホームページの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(トリクロロエチレン)」をご参照ください。

カドミウムに関する基準の強化について

カドミウムまたはその化合物(以下、「カドミウム等)という。)を含む特別管理産業廃棄物等に関する判定基準、埋立処分基準等が変更されました。

また、基準の変更に伴い新たに特別管理産業廃物となるカドミウム等の処理を改正政令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可または事業範囲の変更許可が必要になります。また、基準の変更に伴い新たに特別管理産業廃物となるカドミウム等の特別管理産業廃棄物が生じることとなった事業場を設置している事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

なお、施行期日は、平成28年3月15日です。

詳しくは、下記の関連ホームページの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(カドミウム)」をご参照ください。

水銀に関する法律施行令等の改正について

廃水銀及び廃水銀化合物(以下、「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準が規定されました。

改正の概要は次のとおりです。

  • 特別管理一般廃棄物への指定
  • 特別管理産業廃棄物への指定
  • 特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加

また、新たに特別管理産業廃物に指定された廃水銀等の処理を改正政令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります。また、廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定されたことにより新たに特別管理産業廃棄物が生じることとなった事業場を設置している事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

なお、施行期日は、平成28年4月1日(または水俣条約が発効する日のいずれかの早い日)です。

詳しくは、下記の関連ホームページの「廃棄物の処理及び成功に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(水銀)」をご参照ください。

これに伴い、関連する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)等が平成29年6月9日に公布され、特別管理産業廃棄物の処分基準や水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準が追加されました。

(内容については、くわしくは環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

  • 許可証、マニフェスト、委託契約書、保管場所掲示板、帳簿等に水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を含む旨を記載する必要があります。
  • 水銀使用製品産業廃棄物には、蛍光灯ランプ、水銀体温計、水銀式血圧計、水銀電池などが含まれます。
  • 収集運搬基準、保管基準、処分基準等が追加されるので、これらの基準を順守してください。

○平成29年10月1日時点で水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱う産業廃棄物処理業者の許可の取扱いについて

本省令改正では、産業廃棄物処理業者の許可証について、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱う場合は許可証にその旨を明記することとなりました。

横須賀市では、施行の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っている者は許可の変更を伴わないとされていることから、許可を受けている事業者に取扱いの有無など実態把握を行いその取扱いを確認し、取扱いがある場合にはその旨を明記した許可証を交付します。

特別管理産業廃棄物の追加について

特定の施設から排出される廃油(廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る))及び特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、汚泥、廃酸または廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に追加されました。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備が行われました。施行期日は、平成25年6月1日です。

産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

平成23年4月1日以降、産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可について、積替えまたは保管を伴わない場合で、一つの廃掃法政令市の区域を超えて収集または運搬を行う場合には、当該廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)政令市の区域を管轄する都道府県知事が許可を行うこととなりました。これに伴い、当該許可に係る、変更許可に関すること、届出の受理に関すること、事業停止命令に関すること、許可の取消しに関すること及び意見の聴取に関することは、都道府県知事が行うこととなりました。

なお、積替えまたは保管を伴う収集または運搬に係る許可については、積替えまたは保管を行うとする区域が廃掃法政令市の区域である場合、引き続き廃掃法政令市長等の許可が必要となります。

また、当該許可の権限は都道府県に移行することとなりますが、廃掃法政令市については引き続き、廃掃法上の報告徴収、立入検査、などの権限を有していることとされています。

排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物については、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上で、建設工事現場以外の場所において保管を行うとする場合に、届け出る対象となりました。ただし、産業廃棄物処理業等の許可に係る事業の用に供されている施設において行われる保管、廃棄物処理施設許可に係る施設での保管、及びPCB特措法の規定による届け出に係るPCB廃棄物の保管については、この制度(届出)の対象外となります。

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任が明確化されました

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者として位置づけられ、下請負人が元請業者の廃棄物を運搬する場合には、廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。なお、次のいずれにも該当する廃棄物については下請負人が事業者と見なされ、その下請負人が自ら運搬する場合には収集運搬業の許可なく運搬することが可能となります。

ア.次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること

  1. 建設工事(維持修繕工事)の請負代金が500万円以下の工事(解体、新築または増築工事を除く)
  2. 引き渡し後の建築物等に係る瑕疵補修工事の請負代金が500万円以下の工事

イ.特別管理産業廃棄物でないこと

ウ.1回の運搬容量が1立米以下の廃棄物であること

エ.運搬先が、元請負人が所有または使用権原を有する保管場所(建設現場と同一または隣接都道府県)であること

オ.運搬途中で保管を行わないこと

カ.産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること

また、下請負人が自らの廃棄物として運搬する場合、次のことを証明する書面を携行する必要があります。

  • 運搬する廃棄物が、アからカに該当すること
  • 書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであること

なお、建設工事に係る請負契約に「下請負人が自ら運搬を行う」旨の定めがある場合でも、アからカの要件を満たさずに、廃棄物処理業の許可を有しない下請負人が運搬を行った場合には、この運搬が元請け業者の委託(指示または示唆により行われた場合を含み。)によるものであるときは、元請け業者は委託基準違反となり、下請負人は無許可営業となります。

「木くず」の区分に係る施行令の改正について

「木くず」の区分に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正があり、平成19年9月7日に公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレットについては、一般廃棄物から産業廃棄物へとその区分が変わります。
改正の内容や経過措置についての詳細は、下記の関連ホームページの「木くずの区分に係る施行令の改正について」をご覧下さい。

産業廃棄物処理業者の名簿について

平成19年11月15日より、横須賀市が許可した産業廃棄物処理業者を検索できるページを掲載しました。ご利用にあたっては、下記の関連ホームページの「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧ください。

産業廃棄物処理業者等に対する許可取消し処分等一覧

平成19年4月1日施行の「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」に基づき、横須賀市が平成19年度より実施した許可取消し処分等について公表することと致しました。
詳細については、下記の関連ホームページの「産業廃棄物処理業者等に対する許可取消し処分等一覧」に掲載しております。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況に関する報告について

産業廃棄物管理票交付者は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、これを都道府県知事(横須賀市は市長)に提出することが義務付けられていますが、経過措置で提出が猶予されていました。しかし、平成18年7月環境省令第23号により、平成20年度より、毎年、前年度の実績について提出することになりました。
詳細については、下記の関連ホームページの「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」をご参照ください。

石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)の取扱いについて

アスベスト廃棄物に関する廃棄物処理法令が改正され、平成18年10月1日から施行されました。これにより、石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)の破砕は原則禁止され、また「みなし破砕」も禁止されました。
詳細については、下記の関連ホームページの「アスベスト廃棄物の取扱いについて~産業廃棄物収集運搬業者の方へ~」、「アスベスト廃棄物の取扱いについて~排出事業者・解体工事業者の方へ~」をご参照ください。

廃石膏ボードの取扱いについて

平成18年6月1日環境省通知により、「廃石膏ボードから付着している紙を除去したもの」については、従来は安定型最終処分場に埋め立てることが可能であるとされてきましたが、管理型最終処分場において処分することになりました。
詳細については、下記の関連ホームページの「廃石膏ボードの取扱いについて」をご参照ください。

産業廃棄物収集運搬車両の表示義務等について

平成17年4月1日より排出事業者、産業廃棄物収集運搬業者に関わらず、産業廃棄物を収集運搬する際には表示及び書面の備え付け義務が課されました。
排出事業者については「業者名」・「産業廃棄物を収集運搬している旨」の表示及び「書面の備え付け」、産業廃棄物収集運搬業者については「業者名」・「産業廃棄物を収集運搬している旨」・「許可番号」の表示及び「書面の備え付け」が必要です。
詳細については、下記の関連ホームページの「産業廃棄物収集運搬車両の表示及び書面の備え付け義務について」をご参照ください。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8418

ファクス:046-823-0865

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