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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 令和6年度屋外広告の日キャンペーン

更新日:2024年8月29日

ページID:86184

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令和6年度屋外広告の日キャンペーン

9月10日は「屋外広告の日」です

9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です。横須賀市でも、この一環として、9月10日に「屋外広告の日キャンペーン」を実施し、屋外広告物制度の普及や促進、違反広告物の是正指導や除却活動を行って、良好な景観づくりを推進します。

 

  • 日時:令和6年9月10日(火曜日)

    作業の様子

  • 場所:追浜地区、中央地区、久里浜地区
  • 主催:横須賀市
  • 参加予定者:
    広告景観推進協力員
    神奈川県広告美術協会
    東京電力パワーグリット株式会社
    東日本電信電話株式会社
    各所轄警察署(田浦警察署、横須賀警察署、横須賀南警察署)
    国土交通省
    神奈川県

違反屋外広告物をなくし、安全で美しい街並みに!

  • 道路上に、のぼり旗や立て看板を置くと、交通の妨げになり危険です。
  • 電柱や街路樹等には、はり紙やはり札を張り付けたり、道路管理者の許可なく、歩道上に、のぼり旗や立て看板を置くことなどは条例で禁止しています。
  • 著しく破損や老朽化した広告物を掲出すると、街の景観を阻害します。

 

広告景観推進協力員制度(募集中)

  • 市民ボランティアのみなさんと市が協働して、良好な広告景観と安全で快適な歩行空間の確保を目指して活動するための制度です。詳しくは、広告景観推進協力員制度をご覧ください。

 

屋外広告物にはルールがあります

  • 屋外広告物は、自分の敷地内であっても、横須賀市屋外広告物条例の基準に適合する必要があります。
  • 許可地域で、次の広告物を出す場合は、事前に許可を受ける必要があります。

【禁止地域ではこれらの広告物は設置できません】

  1. 特定屋外広告物(高さが4mを超える広告物)を設置する場合
  2. 自家用広告物以外の広告物(第3者広告)を設置する場合
  3. 1事業所に10平方メートルを超えて自家用広告物を設置する場合

※屋外広告物を新たに設置したい、現在使っている広告板や広告塔などを変更したい、また、現在条例に合っているか確認したい場合は、下記の連絡先へご相談ください。既設の広告物についてもご確認をお願いします。

 

設置基準や申請手続きについては、詳細ページをご覧ください。

設置基準

申請手続き

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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