更新日:2024年7月17日
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景観審議会委員名簿(令和6年7月1日時点)(PDF:113KB)
(審議内容)
審議会から意見を聴く例として次の場合などがあります。
(1)景観条例に基づく「眺望点」を指定し、「眺望景観保全基準」を定めるとき、または変更や解除を行うとき
(2)景観条例に基づく「景観推進地区」を指定し、「地区指針」を定めるとき、または変更や廃止を行うとき
(3)景観法第8条に基づく「景観計画」を策定し、または変更するとき
(4)景観法第16条に基づく届出があった行為に関し市長が指導または助言を行うとき
(5)景観法第19条に基づく「景観重要建造物」及び景観法第28条に基づく「景観重要樹木」の指定を行うとき、または解除を行うとき
(6)屋外広告物の禁止地域を市長が指定しようとするとき、またはその指定を変更若しくは解除しようとするとき
(7)良好な景観を形成するため、屋外広告物の禁止事項や設置基準を特例として適用除外にしようとするとき
(8)良好な景観を形成するため、「広告景観形成地区」を指定しようとするとき、またはその指定を変更若しくは解除しようとするとき
(9)広告景観形成地区に「広告景観整備計画」を定めようとするとき、またはその計画を変更しようとするとき
(審議会委員の構成等)
委員の構成は、公募市民、事業者及び学識経験者を含む13人以内をもって組織します。
委員の任期は2年間です。
(専門部会)
景観審議会には、専門的な事項を検討するため、専門部会があります。
専門部会の委員は、委員長が指名する審議会委員をもって組織します。
(市民委員の公募)
市民委員(1人)の募集は、広報紙、ホームページなどを通して募集します。
(審議会の傍聴)
景観審議会は会議を公開しています。
傍聴を希望する際は、会議開始10分前までに会場までお越しください。定員(10人)を超えた場合は抽選で決定します。
なお、専門部会での検討内容には事業者の専門的知識に基づく著作物があり、事業者の競争上、運営上の地位が損なわれるおそれがあるため、会議を公開していません。
議事録および資料等は、以下のページにて公開します。
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