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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 屋外広告物条例(法規関係)

更新日:2022年4月1日

ページID:5909

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屋外広告物条例(法規関係)

良好な広告景観と安全で快適な歩行空間を目指して

 

屋外広告物(看板等)は、必要な情報を提供したり、街を活気づけたりしますが、無秩序に掲出されると安全で快適な歩行空間や街並みの良好な景観を阻害しかねません。そのために、横須賀市では「横須賀市屋外広告物条例」により、屋外広告物の掲出に適正な規制や誘導を行います。

 

 

 

なお、電車・路線バスの車体利用広告物及び投影広告物については、条例の規定のほかにガイドラインを定めています。該当する広告物等は、これらの基準等に適合する必要があります。

 

 


 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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