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更新日:2022年4月1日

ページID:5915

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設置位置等の基準

 

許可地域で、次の広告物を出す場合は事前に許可を受ける必要があります。(禁止地域ではこれらの広告物は設置できません。)

・特定屋外広告物(高さが4mを超える広告物)を設置する場合

・自家用広告物以外の広告物(第3者広告)を設置する場合

・1事業所に10平方メートルを超えて自家用広告物を設置する場合

許可の手続きについてはこちらをご覧ください。

 

  • 電車・自動車等移動するものの外面を利用するもの、アーチ、アーケード、電柱、街灯柱、消火栓、標識柱の基準は、こちら(PDF:154KB)をご覧ください。

 


 

 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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