更新日:2025年4月1日
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許可地域で、次の広告物を出す場合は事前に許可を受ける必要があります。(禁止地域ではこれらの広告物は設置できません。)
・特定屋外広告物(高さが4mを超える広告物)を設置する場合
・自家用広告物以外の広告物(第3者広告)を設置する場合
・1事業所に10平方メートルを超えて自家用広告物を設置する場合
許可の手続きについてはこちらをご覧ください。
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