このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
横須賀市
絞り込みメニュー
ページID検索
検索の使い方
閉じる
文字サイズ
色合い変更
緊急情報
総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 設置位置等の基準
更新日:2025年4月1日
ページID:5915
ここから本文です。
許可地域で、次の広告物を出す場合は事前に許可を受ける必要があります。(禁止地域ではこれらの広告物は設置できません。)
・特定屋外広告物(高さが4mを超える広告物)を設置する場合
・自家用広告物以外の広告物(第3者広告)を設置する場合
・1事業所に10平方メートルを超えて自家用広告物を設置する場合
許可の手続きについてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当
横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>
電話番号:046-822-8127
ファクス:046-822-8537
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:見つけやすかった
2:ふつう
3:見つけにくかった
1:分かりやすかった
3:分かりにくかった
1:役に立った
3:役に立たなかった
景観形成
目的・テーマから探す