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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 除却した時の手続き

更新日:2022年4月1日

ページID:5921

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除却した時の手続き

屋外広告物を除却した時は、次の書類を提出してください。(郵送可)


 

  1. 屋外広告物除却(滅失)届(ワード:36KB)
  2. 除却されたことが判別できる現況写真

届出者は、当該広告物の許可を受けた方です。(許可を受けた方に変更があった場合は、屋外広告物管理者等変更届(ワード:39KB)の提出も必要です。)


 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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