更新日:2024年8月1日
ページID:25850
ここから本文です。
屋外広告業とは、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます(屋外広告物法第2条)。横須賀市内で屋外広告業を営もうとする方は、元請・下請にかかわらず、また、営業所や事務所等が横須賀市内に在るか無いかにかかわらず、登録または特例届出をする必要があります。
制度の手続きは、営業所単位ではなく、屋外広告業を営もうとする法人または個人の方について申請を行ってください。
神奈川県の登録を受けた屋外広告業者は、横須賀市内で屋外広告業を営む場合、横須賀市へ特例屋外広告業の届出を行うことにより、横須賀市の登録を受けたものとみなします。
神奈川県に登録の手続き(外部サイト)をした後、横須賀市に特例届出制度による届出を行ってください
(※届出手数料はかかりません)。
現在届出をしている内容に変更・廃業があった場合
横須賀市に登録の手続きを行ってください(※登録手数料は1万円です)。
登録内容に変更・廃業があった場合
屋外広告業者の実態をより的確に把握し、指導及び監督を適切に行っていくためにつくられた制度です。違反屋外広告物を表示または掲出する不良業者に対して営業上のペナルティを課すことで、不良業者を排除し、違反広告物をなくします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください