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更新日:2024年8月1日

ページID:25850

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屋外広告業の登録

登録または特例届出が必要な方

屋外広告業とは、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます(屋外広告物法第2条)。横須賀市内で屋外広告業を営もうとする方は、元請・下請にかかわらず、また、営業所や事務所等が横須賀市内に在るか無いかにかかわらず、登録または特例届出をする必要があります。
制度の手続きは、営業所単位ではなく、屋外広告業を営もうとする法人または個人の方について申請を行ってください。

神奈川県内の複数の市で営業をされる方(神奈川県に屋外広告業の登録を行う方)

神奈川県の登録を受けた屋外広告業者は、横須賀市内で屋外広告業を営む場合、横須賀市へ特例屋外広告業の届出を行うことにより、横須賀市の登録を受けたものとみなします。

特例屋外広告業の届出

神奈川県に登録の手続き(外部サイト)をした後、横須賀市に特例届出制度による届出を行ってください
(※届出手数料はかかりません)。

  • 横浜市、川崎市、相模原市でも、同様の特例届出制度を採用しています。
  • 神奈川県への登録手数料は1万円です。
  • 特例届出については更新の手続きは必要ありません。神奈川県の更新手続きを行えば、横須賀市の特例届出についても更新されます。

特例屋外広告業の変更・廃業

現在届出をしている内容に変更・廃業があった場合

 

横須賀市のみで営業を予定している方(神奈川県に屋外広告業の登録をしない方)

屋外広告業の登録

横須賀市に登録の手続きを行ってください(※登録手数料は1万円です)。

  • 本市登録後、県に登録すると、再度登録手数料がかかります。
    既納の手数料は返還できませんので、ご注意ください。

屋外広告業の変更・廃業

登録内容に変更・廃業があった場合

 

制度について(概要)

登録制度の趣旨

屋外広告業者の実態をより的確に把握し、指導及び監督を適切に行っていくためにつくられた制度です。違反屋外広告物を表示または掲出する不良業者に対して営業上のペナルティを課すことで、不良業者を排除し、違反広告物をなくします。

特例届出制度(神奈川県の登録を受けた業者に関する特例)

 

横須賀市内で営業できる屋外広告業者

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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