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更新日:2022年4月1日

ページID:5911

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許可の手続き

許可の期間及び許可申請手数料

許可申請の手続きフロー

  • 設置する場所の地域種別、禁止地域や規制内容を確認
    ※他法令の制限内容を確認(建築基準法や道路法など)
  • 事前相談(メール、電話または窓口へお問い合わせください)
    ※基準にあわない広告物は改修または除却していただきます。計画、広告物の発注の前にご相談ください。
  • 許可申請書(ワード:69KB),(PDF:158KB)の提出(窓口・郵送)
    ※必要な書類等については、許可申請手続きの詳細(PDF:96KB)をご覧ください。
  • 審査手数料納付
    ※申請に基づき審査した後、納付書を送付します。
  • 許可
  • 広告物の表示等(許可後の設置となります。)
    ※補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持する管理義務があります。
    ※特定屋外広告物(建築基準法第88条第1項に定める工作物で高さが4mを超える広告塔、広告板
    その他これらに類するもの)を設置する場合は、特定屋外広告物安全管理者の設置義務があります。
  • 完了届(ワード:32KB),(PDF:57KB)の提出(窓口・郵送)
    ※当該広告物等及びその周辺の現況がわかる写真と当該広告物等の現況が分かる写真を添付してください。
  • 許可期間の満了

引き続き表示する場合は、継続許可の申請手続きが必要です。

継続許可申請の手続きフロー

  • 期間満了の30日前までに、以下の書類を提出してください(窓口・郵送)

・継続許可申請書(ワード:69KB),(PDF:158KB)
・自主点検報告書(ワード:48KB),(PDF:113KB)
※当該広告物等の許可申請日前30日以内に行った自主点検に限る

・当該広告物等の形状、寸法、取付け位置及び色彩が判別できる現況写真
※当該許可申請日前30日以内のものに限る

・申請者・広告主・管理者・特定屋外広告物安全管理者に変更がある場合(申請者の代表者が変わっ
た場合も含む)は、屋外広告物管理者等変更届(ワード:39KB),(PDF:71KB)
 ↓

  • 審査手数料納付
    ※申請に基づき書審した後、納付書を送付します。
  • 許可
  • 広告物の管理
    ※特定屋外広告物(高さが4mを超えるもの)を設置する場合は、特定屋外広告物安全管理者の設置
    義務
    があります。
    ※補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持する管理義務があります。
  • 許可期間の満了

引き続き表示する場合は、継続許可の申請が必要です。

手続きの詳細は、継続許可申請の手続きについて(PDF:65KB)をご覧ください。


 

 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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