更新日:2023年3月10日
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眺望点および眺望景観保全基準は、横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第3条第1項の規定に基づき指定するものです。
名称中央公園眺望点
位置:国土地理院四等三角点中央公園
(北緯35度16分34秒7573、東経139度40分22秒5521)から135度00分13.13メートルの地点上標高55メートル
(1)建築物等の高さの制限を定める区域
新港1号岸壁北端の地点、眺望点および平成1号岸壁南端の地点を順次に結んだ線並びに海岸線により囲まれた区域
図-1
(2)建築物等の高さの最高限度
図-1(JPG:85KB)に示す区域に応じ、下表に定めるとおりとする。
地区 |
高さの最高限度 |
---|---|
A地区 | 標高48.8メートル |
B地区 | A地区との境界においては標高48.8メートルとし、C地区との境界へ向けて順次低くなり、C地区との境界においては標高44.4メートルとする。 |
C地区 | B地区との境界においては標高44.4メートルとし、D地区との境界へ向けて順次低くなり、D地区との境界においては標高37.6メートルとする。 |
D地区 | C地区との境界においては標高37.6メートルとし、E地区との境界へ向けて順次低くなり、E地区との境界においては標高34.0メートルとする。 |
E地区 | D地区との境界においては標高34.0メートルとし、海岸線へ向けて順次低くなり、海岸線においては標高23.0メートルとする。 |
(3)適用除外
この告示の施行の際現に存する建築物等または現に建築工事中若しくは築造中の建築物等が前号の基準を超えている場合において、当該建築物等を既存の高さおよび容積の範囲内で建て替えるときは、前号の規定は適用しない。
中央公園からの、東京湾や猿島等が一望できる良好な眺望を保全するため、中央公園を眺望点に指定します。
保全すべき眺望の範囲は、下記の参考写真に示すように、概ね猿島を中心として新港埠頭突端方向と走水・御所ヶ崎方向の間で朱色線より上に見える海面および猿島等とします。
眺望景観保全基準は、この眺望を保全するため、図-1の区域で、図-2(JPG:32KB)に示すように建築物等の高さの最高限度を定めるものです。なお、既存の建築物等で基準を超えているものが既存同様の建て替え等をする場合は、基準の適用を除外します。
図-2
(1)くりはま花の国眺望点北緯35度13分14秒6309、東経139度42分35秒4900、標高60.2メートル
(2)久里浜港眺望点北緯35度13分22秒6206、東経139度43分05秒8385、標高2.7メートル
(1)建築物等の高さの制限を定める区域
別図に示すA地区、B地区、C地区およびD地区
(2)建築物等の高さの最高限度
別図に示す区域に応じ、次表に定めるとおりとする。
地区 | 高さの最高限度 |
A地区 | 31メートル |
B地区 | 20メートル |
C地区 | 22.5メートル |
D地区 | 30メートル |
(3)適用除外
本基準施行の際(平成20年7月1日)現に存する建築物等または現に建築工事中若しくは築造中の建築物等が前号の基準を超えている場合において、当該建築物等を既存の高さおよび容積の範囲内で建て替えるときは、前号の規定は適用しない。
ただし、当該区域の眺望景観を改善する為、可能な限り前号の規定を遵守するよう努めるものとする。
久里浜港眺望点から半径1キロメートルの区域内の建築物等の配置、規模、形態、意匠および外観の色彩については、各眺望点からの良好な眺望の保全に配慮するよう努めること。
「くりはま花の国」は、平成2年に策定された横須賀市都市景観整備基本計画で、眺望景観形成エリアとして位置付されており、久里浜港内湾や東京湾、周辺の緑豊かな丘陵を望む良好な眺望の視点場が存在します。
また、久里浜港、内湾側からは、ペリーが見た久里浜の姿である周辺の緑豊かな丘陵への眺望があり、この眺望をペリー上陸の地として残しておくことも大切です。
これら久里浜ならではの眺望景観は、貴重な市民共有の財産といえることから眺望点を指定します。
眺望景観保全区域は、久里浜港眺望点から、周囲の稜線を概ね包括できる半径1kmの範囲を眺望景観保全の区域とします。
眺望景観保全基準は、別図に示すA、B、C、D地区に眺望景観保全のための建築物等の高さの基準を設定します。
<参考写真>くりはま花の国眺望点からの眺望
<参考写真>久里浜港眺望点からの眺望
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