更新日:2021年3月16日
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横須賀見晴らしの丘景観推進地区
横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第4条第1項の規定に基づき、次のように三春町5丁目における景観推進地区を指定し、および第5条第1項の規定に基づき、当該景観推進地区に係る地区指針を定めました。
平成21年1月26日告示
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パンフレットデータ(PDF:530KB)
1 景観推進地区の名称および位置
(1)名称横須賀見晴らしの丘景観形成地区
(2)位置横須賀市三春町5丁目(別図1に示す区域)
2 地区方針
横須賀市景観計画に定める基本指針に基づき、次の通り定める
対象事項 | 地区方針 |
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(1)景観づくりに関する目標 | (ア) 地域に愛着を持てるよう、住民が協力して良好な景観づくりを行う。 (イ) 住宅地としての安らぎや落ち着きのある景観を目指す。 (ウ) 地区住民が相互に協力し、緑を感じられる街路景観を形成する。 (エ) 地区住民のコミュニケーションを促すような開けた外構とする。 |
(2)土地の形質の変更 | 地盤面の切土、盛土は行わない。ただし、駐車場の切下げや植栽のための盛土等はこの限りでない。 |
(3)建築物等の配置および規模 | (ア) 街並みとしての連続性を保つため、敷地の道路側には物置などを設置しない。やむを得ず設置する場合は、植栽等を施し修景を行う。 (イ) 高さ1.5メートルを超え、または長さ2メートルを超える門およびへいは、道路境界線に面して設置しない。 |
(4)建築物等の形態および意匠 | (ア) 屋根は勾配屋根を基調とし、周辺との調和を図る。 (イ) 建築物(集会所および公益上必要な建築物を除く。)の壁またはこれに代わる柱については、道路境界線(隅切りを除く。)からの距離1.5メートル以内の範囲に建築してはならない。ただし、複数の道路に接する敷地における建築物については、市長と協議の上、壁またはこれに代わる柱を建築する位置の基準となる道路境界線を定めることができる。 |
(5)建築物等の外観の色彩及び素材 |
(ア) 建築物の屋根の基調色として使用する色彩は、次に掲げる色彩とする。 |
(6)敷地内の外構および緑化 | (ア) 別図2に示すように樹木を設置し、適切な維持管理を行う。 (イ) 駐車場には屋根を設置しない。やむを得ず設置する場合は、高木植栽等を施し修景を行う。 (ウ) 機械式駐車場は設置しない。やむを得ず設置する場合は、道路境界線から1.5m以上離し、高木植栽等を施し修景を行う。 |
(7)広告物 | 自家用以外の屋外広告物は設置しない。 |
(8)屋外設備機器 | エアコン室外機や給湯器などの設備機器は、道路側への設置を避ける。やむを得ず設置する場合は、機器が道路側から容易に見えないよう工夫を行う。 |
横須賀見晴らしの丘景観推進地区の区域
別図1
ストリートツリー、コーナーツリー
別図2
備考
①アメリカデイゴ、ブラシノキおよびニオイシュロランについては、それぞれ図で示す線に接する敷地に1本設置すること。ただし、複数の線に接する敷地については、そのいずれかの線に対応する樹木を設置すること。
②シマトネリコについては、図で示す敷地に1本設置すること。
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