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更新日:2022年4月1日

ページID:5914

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適用除外

社会生活を営むうえで、必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定などの適用を除外します(屋外広告物条例第10条)(PDF:91KB)

例えば、

  • 法令の規定により出されるもの国や地方公共団体の広報冠婚葬祭・祭礼等のために掲出する広告物等
    →許可申請は不要で、禁止地域や禁止物件の適用も除外されます。

 

  • 自家用広告物で、表示面積の合計が10平方メートル以下(第1種禁止地域内では5平方メートル以下)の場合
    →許可申請は不要で、禁止地域の適用も除外されます。
    ただし、設置位置等の基準は守ってください。また、特定屋外広告物は適用除外になりません。

 

自家用広告物とは…自己の店舗、営業所、事業所またはこれらの敷地内に自己の所在地、名称、屋号、
商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が全体の
表示面積の2分の1以下であるものに限る)等を表示するもの。

特定屋外広告物とは…建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に定める工作物で高さが4m
を超える広告塔、広告板その他これに類するもの。


 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:屋外広告物担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8127

ファクス:046-822-8537

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